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たかたに社会保険労務士事務所

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認定要件1「異常な出来事」??

 それでは、「発症直前から前日までの間に、発生状態を時間的・場所的に明確にしうる異常な状態に遭遇したこと」とは具体的にどういうことなのでしょうか?詳しく探ってみることとします。

● 異常な出来事

・精神的負荷
⇒極度の緊張、興奮、恐怖、驚がくなどの郷土の精神的負荷を引き起こす突 発的又は予測困難な異常な事態
※ 例えば、業務に関連した重大な人身事故や重大事故(震災復興作業な   ど)に直接関与し、著しい精神的負荷を受けた場合などが考えられま   す。


・身体的負荷
⇒緊急に郷土の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態
※ 例えば、事故の発生にともなって、救助活動や事故処理に携わり、著し  い身体的負荷を受けた場合などが考えられます。


・作業環境の変化
⇒急激で著しい環境の変化
※ 屋外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状  態や特に温度差のある場所への頻回な出入りなどが考えられます。


● 評価期間
・発症直前から前日


●過重負荷の有無の判断
・通常の業務遂行過程において遭遇することが稀な事故または災害などで、 その程度が甚大であったか??
・気温の上昇又は低下などの作業環境の変化が急激で著しいものであった  か?

などについて検討し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断する事になります。



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