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テーマ:バラがすき!(30702)
カテゴリ:園芸・ハーブ
古い書籍にはバラへの黒点病対策などで
石灰硫黄合剤の散布を、と記載されているものがありますが 数年前に出来た法律では 適用外へのものへの散布は禁ずる、とあります。 最近ではバラへの殺菌剤一覧からも消えましたし 記載があった場合即お詫び状がつきます。 平成になってから家庭菜園や国民の農薬の取り扱いに関しても 改正されたのは記憶に新しいところ。 ただし、「食用のものに関して」とういう記述があるのも確かで。 本当はどっちなの?という感じでしょう。 法律の記述自体あまりにも解釈方法によるものも大きく またとってもわかりにくい上 さらにさらに、法律の区分によっては矛盾の生じるものも多い。 ただ、もしバラに本当に安全に使用できるのであれば 登録されているのでは?という疑問もある。 とはいえ、適用に登録するにはとっても莫大な費用が必要で。。 そもそも、法律の改正前でも 本薬剤の使用に当たってはかなり細かく言われていたような… ということはやっぱり安全に使用は出来ないのでは? 疑問は膨れ上げるばかり。 ならばいっそ製造メーカに聞くのが早いか? 農林水産省に聞いたほうが良いのか? これもまた悩みどころ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.02.24 16:43:14
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