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2013.02.24
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カテゴリ:園芸・ハーブ
古い書籍にはバラへの黒点病対策などで

石灰硫黄合剤の散布を、と記載されているものがありますが

数年前に出来た法律では

適用外へのものへの散布は禁ずる、とあります。

最近ではバラへの殺菌剤一覧からも消えましたし

記載があった場合即お詫び状がつきます。

平成になってから家庭菜園や国民の農薬の取り扱いに関しても

改正されたのは記憶に新しいところ。

ただし、「食用のものに関して」とういう記述があるのも確かで。

本当はどっちなの?という感じでしょう。

法律の記述自体あまりにも解釈方法によるものも大きく

またとってもわかりにくい上

さらにさらに、法律の区分によっては矛盾の生じるものも多い。


ただ、もしバラに本当に安全に使用できるのであれば

登録されているのでは?という疑問もある。

とはいえ、適用に登録するにはとっても莫大な費用が必要で。。


そもそも、法律の改正前でも

本薬剤の使用に当たってはかなり細かく言われていたような…

ということはやっぱり安全に使用は出来ないのでは?


疑問は膨れ上げるばかり。

ならばいっそ製造メーカに聞くのが早いか?

農林水産省に聞いたほうが良いのか?

これもまた悩みどころ。





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最終更新日  2013.02.24 16:43:14
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