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リタイヤした~元?web消防・救急出張所

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2007年02月02日
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ブックマークのeーカレッジから知っているようで知らない、国民保護法です。
なお、eーカレッジをご覧になれる方は、画像と共に説明していますので、是非ご覧下さいね!

URL→http://www.e-college.fdma.go.jp/ippan.html

私のリンクスにトピックスと設けていますので、よろしければご訪問下さいね!

1.はじめに…「国民保護」という言葉は、まだなじみの無い方もいるかもしれません。
 何から国民を保護するのか、それは「武力攻撃などから国民を守る」ということです。自衛隊が、敵を迎撃するだけではなく、武力攻撃事態等が発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済への影響を最小化すること、これが「国民保護」の目的です。
 平成15年6月、日本が武力攻撃等を受けたときの対処に関する基本理念や、国、地方公共団体の責務などを定めた基本法であるいわゆる「事態対処法」が成立しました。この「事態対処法」の基本的な枠組みの下で整備された法律が「国民保護法」です。
 ここでは、国民保護法に基づく国、地方公共団体、そして消防の役割の概要について学習します。

2.想定事態の類似…事態対処法や、国民保護法では、実際にどういう事態が想定されているのでしょうか。
 平成17年3月に閣議決定された基本指針において武力攻撃事態について4類型、また大規模なテロ等緊急対処事態について4類型が示されました。
 武力攻撃事態の4類型は、「着上陸侵攻」、「航空機による攻撃」、「弾道ミサイルの攻撃」、「ゲリラ的な活動:ゲリラ・特殊部隊による攻撃」
 緊急対処事態としては「原子力発電所やコンビナートの破壊」、「ターミナルビル等に対する攻撃」、「炭疽菌やサリンの大量散布」、「航空機による自爆テロ」などが挙げられました。
 こうした武力攻撃事態、あるいは緊急対処事態から国民をいかに守っていくか、ということが国民保護です。


3.国民保護の必要性…私たちが経験をしてきたテロ事案などを振り返ってみましょう。
 日本では1995年3月、人類史上最悪の化学兵器テロとも言える地下鉄サリン事件が起きました。また、1998年には、北朝鮮の弾道ミサイルが我が国の本土を越えて太平洋に落ちた事件や、2001年に我が国近海で海上保安庁の巡視艇が追跡中の不審船から攻撃を受けた事件などが起きています。
 海外における事例としては、2001年9月11日には米国で同時多発テロが発生。
 このテロについての調査委員会の報告書には、首謀者とされるアルカイーダのもう一つの選択肢は、ハイジャックした航空機を日本、シンガポール又は韓国の米国施設に突入させることだったという記述があります。
 また、2004年3月には、スペインで通勤時間帯を狙った列車爆破テロ、2005年7月には、ロンドンで交通機関を狙った同時多発テロなどが起きています。
 こうした事態が実際に起きていることを考えてみると、テロや武力による攻撃などに対して、国民の生命、身体や財産を守るための備えや仕組み作りが必要不可欠なことがよくわかります。
 1991年の湾岸戦争時、イスラエルでは、イラクから6週間で約40発ものミサイル攻撃を受けましたが、このミサイルの着弾による直接の被害で命を落とした方は2名でした。約40発というミサイルの数を考えれば、もっと多くの人命が失われていても不思議ではありませんでした。それがどうして2人で済んだのか、それはミサイルが来るという情報を捉えるとサイレンを鳴らして、国民に屋内や地下室に避難させるという連絡体制があったからです。サイレンにより、屋内に避難させることだけでも、多くの国民の命が守られました。
 これは1つの国民保護の例であり、私たちもこうした取り組みをしていく必要があるのです。

4.国民保護の必要性…国民保護の対応には、3つの柱があります。
 1つ目は「住民の避難」、2つ目は「避難した住民の救援」、3つ目は「武力攻撃災害への対処」です。
 この3つの柱を円滑に進めていくことが、国民保護法制の枠組みの中で求められています。
 まず、「住民の避難」について考えてみましょう。国が、「ミサイルが飛来する」あるいは「ゲリラ的な活動がある」といった事態を認定した場合、国民に警報を伝達する必要があります。
 その警報の伝達は、武力攻撃事態等対策本部長である内閣総理大臣から総務大臣を通じて都道府県知事、市町村長、そして、防災行政無線などによるサイレンやアナウンス、または、市町村職員による広報(広報車等)等により、住民に伝えられるという仕組みとなっています。
 並行して、(武力攻撃事態等)対策本部長からは即時に指定公共機関である放送事業者にも連絡され、テレビやラジオを通じて臨時ニュース、あるいはテロップが流されます。このように国民に瞬時に警報を伝える体制を私たちは作り上げなければならないのです。
 具体的に避難が必要となった場合には、国は避難しなければいけない地域を指定して、都道府県知事に避難措置の指示をします。
 これを受けて、都道府県知事は住民に対して、市町村長を経由して避難の指示を行います。そして市町村長は現場において、市町村職員や消防機関、あるいは警察や自衛隊などの力も借りて、住民の避難誘導を行うのです。
 次に、「避難した住民の救援」に関しては、避難してきた人々に対する宿泊場所や食品、被服などの生活必需品、医薬品などを提供することや、行方不明になったり、家族と離ればなれになった人たちのために安否情報の収集や提供することなどがあります。
 これらの活動は都道府県知事が中心となり、市町村や日本赤十字社等の関係機関と協力して実施します。
 最後に、「武力攻撃災害への対処」ですが、これは武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために行う対処のことです。具体的には、ダムや発電所などの施設の警備強化、放射性物質等による汚染の拡大の防止、住民が危険な場所に入らないための警戒区域の設定及び消火や被災者の救助などの活動が挙げられます。
 このように国、都道府県、市町村、そして放送事業者や運送事業者などの指定公共機関、指定地方公共機関などが連携して対応していくことが国民保護にとってとても重要なのです。

5.初動時の対応…国民保護において被害を最小限にするためには、初動時の対応が重要です。
 初動時においては、国、地方公共団体等の関係機関が連携して迅速に情報を把握し、情報共有をする必要があります。
 このため、各関係機関においては24時間対応できる体制を整備したり、通常の連絡手段が途絶しても、緊急時に対応できるように非常電源の確保や衛星携帯電話等の準備をするなどして、常時、迅速な情報伝達をできる体制を確保することが必要です。
 また、責任者である都道府県知事や市町村長が迅速かつ的確な判断と対応を行うことができるように、収集・整理された情報を提供できる体制を構築する必要があります。


6.地方公共団体の役割…武力攻撃事態発生時に迅速かつ適切に対処するため、地方公共団体が平素から備えなければならないこととして、国民保護計画の策定、国民保護計画を議論するための国民保護協議会の設置、国民保護の内容、枠組み、必要性についての普及啓発、必要な研修や訓練の実施及び必要な物資の備蓄を行うことなどがあります。
 これらを都道府県、市町村が円滑に計画できるように、国は「国民保護に関する基本指針」および「国民保護モデル計画」を示しています。この基本方針に基づいて、また、国民保護モデル計画を参考に都道府県・市町村の各レベルでの国民保護計画が策定され、都道府県は国に、市町村は都道府県に協議することにより、全体として調整が図られることになります。
 「武力攻撃事態等の発生時」における地方公共団体の役割は、国の指示に基づいて国民保護対策本部を設置するとともに、国民保護の3つの柱である「避難」「救援」「武力攻撃災害への対処」などについての措置を行うこととなります。
 これらの対応は、事前に都道府県・市町村の国民保護計画により定められます。


7.消防機関の活動…国民保護措置における消防の主な活動として「武力攻撃災害への対処」、「市町村長による避難住民の誘導」があります。
 消防機関は、武力攻撃災害が発生した場合は、自然災害時と同様に地方公共団体の職員、警察、自衛隊、医療機関などと共同して活動に当たることとなりますが、119番通報等を受けて、真っ先に現場での活動を実施する機関であることから、武力攻撃や大規模テロの特徴を考慮しつつ、災害の対処に当たる必要があります。
 また、これらの活動に当たっては、警察、自衛隊等との情報共有や活動内容に関する調整を行うことにより、継続的に安全を確保し、互いの特性を活かした活動を行うことが重要です。
 このため、現場における関係機関と調整を行うための場となる「現地調整所」を積極的に設ける必要があります。
 「避難住民の誘導」は、市町村長が市町村ごとに定める避難実施要領などに従って、市町村の職員、消防長および消防団長を指揮して行われます。
 消防機関は、武力攻撃災害への対処の状況や他の関係機関による活動状況を考慮しつつ、避難に関する情報を住民に伝達するとともに、保有する車両、装備、資器材等を有効に活用し、避難住民の誘導、避難困難者の搬送を行います。
 消防機関は、有事におけるこれらの活動が、円滑かつ効率的に実施されるよう、平素から消防本部における組織体制、関係機関との連絡体制を整備する必要があります。
 また、国民保護訓練への参画、自主防災組織などへの普及啓発、消防職団員の教育、消防本部と消防団の連携要領、消防応援体制の確立などについて日頃から取り組んでおくことが重要です。
 なお、自然災害発生時の緊急消防援助隊に対する消防庁長官の指示と同様に武力攻撃災害の対処等においても消防庁長官等から消防の応援出動が指示される場合があります。指示を受けた消防本部は、災害の動向や市町村からの情報に注意し、必要な安全確保措置を図るとともに、迅速な出動体制を整備する必要があります。





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最終更新日  2007年02月02日 21時44分24秒
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