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リタイヤした~元?web消防・救急出張所

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2008年01月20日
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以前お伝えした通り既存一般住宅への「住宅用火災警報器」設置義務開始期限が来ている地域や迫っている地域がありますので、消火器同様に「悪質訪問販売」が横行しています!…再度、FDMA総務省消防庁)のサイトより、悪質訪問販売の手口を公開しますので、絶対に騙されないようにして下さいね!

URL→
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/jubojoho/1812vol1.pdf

今日もご同業者のご訪問がありましたが、このブログに何か良い事書いてましたか?…あなた方の立派なHPには到底かないませんが、地道に全国の方々を相手に広報していますので、ご管轄内の広報に力を入れて「住宅用火災警報器」設置率100%を目指し、悲惨な火災での犠牲者をなくしましょうね!立派なHPが絵に描いた餅にならぬよう願います。


74457 2008-01-20 10:38:15 ***.saitama.jp

74454 2008-01-20 10:20:26 ***.ibaraki.jp

74452 2008-01-20 10:13:55 ***.ibaraki.jp

74451 2008-01-20 09:55:18 ***.kanagawa.jp


住 宅 防 火 情 報 消防庁予防課 ~住宅用火災警報器を設置しましょう~

平成18年8月から11月の間に、消防庁に寄せられた
住宅用火災警報器の悪質訪問販売等に関する事例(情報)事例件数28件のうち5件をご紹介します。

1.男性2人が来て「住宅用火災警報器がありません。」「回覧が回っているはずだ。」と話し台所の壁に1個設置し、19,900円を請求した。
契約書にサインし、請求金額を支払った。契約書は市に提出すると言って持ち帰った。~島根県益田市

2.販売員1名が訪れ「住宅用の警報器が設置義務になりました。その内、消防署で点検に来ますので、設置した方がいいですよ。」と言われ、1個21,000円(消費税込み)で、計2個購入した。(その後、クーリング・オフ制度に基づき手続き住宅用火災警報器中)~福島県いわき市

3.60歳代女性(一人暮らし)宅に「市から来ました」と男性2人が訪問。「今度住宅用火災警報器が義務になり取り付けます。」と言い、押し売り的で怖くなり断ったが、ズカズカと入り,台所に1個取り付けた。22,000円を請求され現金で支払うと、2週間くらいしてから領収書を送ると言って帰って行った。その後、怖くなり通報した。~秋田県横手市

4.70歳後半の夫婦の家庭に本部の方から来た、と男性2が訪問し「住宅用火災警報器の設置が義務になり、取り付けなければならない。」と言って、家の中にズカズカと入って来た。
お金がないと言って断ったが
「毎月1,500円ずつのローンでも良い。」
と言われ、購入を勧められた。
以前にも高額な消火器を買わされたことがあるので、その場は断ったが、12月末頃にまた来ると言って帰った。その後、心配になり消防団員に相談した。~岩手県九戸郡

5.高齢者宅に男性3人が訪れ「電気の安全で、漏電予防のため法律が改正され、警報器を設置しなければならなくなった。」と消防法令改正の印刷文を見せて説明している間に他の男たちが機器らしい物を取り付けた。
そして、30万円を請求したが手持ちがないことを伝えると、12月7日に受け取りに来るから用意するように伝え、立ち去った。12月6日13時前頃、先の男から電話でお金の確認があり、数分後に受け取りに来たので支払った。
取り付けられた機器は全く感知機能などなく、住宅用火災警報器等の類ではないもの、又残していた工事終了証明書、領収書などに記載されている事業所名や電話には該当がなく、詐欺行為であることが判明したため、その旨を当事者に伝え、警察へ通報した。~兵庫県明石市

続いて、被害に合わないようにするための、心構えをお教えしますので、ご注意下さいね!
消火器の悪質訪問販売も同様の手口で現在もなお、横行しています。
 

★【ご注意を!~寄せられた情報から見る手口】

・法律で設置が義務になったので、早急に取り付けなければいけないと迫る。

・役場、消防署から来たと騙る。

・強引に家に入ろうとする。

・回覧板で回しており、地区の全戸に取り付けに回っているからと心理的に追い込む。

☆被害にあわないためには・・・

・消防職員は訪問販売はしません。

・自分の家にはどの箇所に設置する必要があるのかあらかじめ知っておく。

・承諾を得ず点検をし始めるなど「怪しい」と感じたらその場で断る。

・点検は個人で容易に出来、点検業者に依頼しなければ出来ない作業ではありません。

・口車に乗せられて、即決・契約しないこと。

・事前に見積もりを取り、工事内容をよく確認すること。

・安すぎるのは、おかしいと疑うこと。

・罰金と言う言葉に怯えて動揺しないこと。(罰金はありません。)

※ 不適正な訪問販売で購入、契約してしまったら・・・

【クーリング・オフ制度の活用】

*詳しくは、お住まいの地域の消費者生活センターへお問い合わせ下さい。

国民センターURL→http://www.kokusen.go.jp/map/






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最終更新日  2008年01月20日 11時43分41秒
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