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すでに、報道でご覧になってご存知とは思いますが、昨日、消防研究センターで、ガソリンを灯油用プラスチック容器で保管した場合を想定した燃焼実験が公開されました!…正しい知識は、3月31日付けFDMA(総務省消防庁)の報道発表からどうぞ!
「ガソリン、安易に買いだめすると」読売新聞社の記事
URL→http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080418-00000051-yom-soci
「ポリ容器保管は危険!=ガソリンの引火実験-総務省消防庁」時事通信社の記事
URL→http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080418-00000190-jij-pol
FDMAのURL→http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200331/200331-6-0.pdf
ガソリン及び軽油(以下「ガソリン等」という。)については、販売価格が下がることとなり、ガソリン等の買いだめ行為により防火安全上支障がある事態の発生が危惧されています。特にガソリンは、何らかの小さな火源があれば、爆発的に燃焼する極めて火災危険性が高い物質であり、ガソリンの買いだめに起因する火災の発生が心配されます。
同日、FDMAより分かりやすい図を用いてお知らせを出していますので、是非ご覧下さいね!
URL→http://www.fdma.go.jp/html/new/200331oil.pdf
携帯電話からご覧の方のために、少しだけ書き出しますね。
1、ガソリン等を買いだめする可能性のある運送事業所等の事業者及び一般家庭では、次の事項に留意して下さい。
(1) ガソリンは、引火点が-40℃程度で火災の発生危険が極めて高い物質であり、一旦、火災が発生すると瞬時に爆発的に延焼拡大するので、ガソリンを貯蔵することは、極力控えること。
(2)軽油を大量に貯蔵することは、火災の発生危険が高まるとともに、一旦火災が発生した場合には、大規模な火災となる危険性が高いので、極力控えること。
(3) 灯油用のプラスチック容器(容量20リットル)にガソリンを入れることは、極めて危険なので、消防法令により禁止されていることから、絶対にやめること。
(4) 消防法令により、ガソリン等を入れる容器として認められている容器で貯蔵する場合でも、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を貯蔵することは、次のとおり建物の大幅な改修が必要となる場合が多いこと。
ア、合計40リットル以上200リットル未満のガソリン又は合計200リットル以上1,000リットル未満の軽油を貯蔵する場合は、市町村の火災予防条例により、貯蔵場所の壁、柱、床及び天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が当該条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届け出なければならないこと。
イ、合計200リットル以上のガソリン又は合計1,000リットル以上の軽油を貯蔵する場合は、消防法令により貯蔵場所の壁、柱及び床を耐火構造とするなど、一定の構造等の基準に適合したものでなければ、市町村長等の許可はされないこと。
2、給油取扱所の所有者等に対しては、給油取扱所では、固定給油設備を使用して、一日あたりガソリンを容器へ注入する総量が200リットル以上、又は一日あたり軽油を容器へ注入する総量が1,000リットル以上となることは禁止されていることなど、消防法令を遵守させるとともに、次の事項を給油取扱所の従業員に徹底さていますので、一般の方々もご協力下さい。
(1) ガソリン等を容器に注入する際には、顧客に対し、ガソリン等の危険性を周知するとともに、従業員が消防法令の基準に適合した容器であることを確認すること。
(2)セルフスタンドでは、顧客が自らガソリンを容器に注入することはできないため、顧客が自らガソリンを容器に注入することがないよう、十分に監視すること。
(3)給油取扱所において、ガソリン等を容器に注入する際に、火災の発生、ガソリン等の流出その他の事故が発生したときは、消防法に基づきすみやかに消防機関へ通報するとともに、応急の措置を講じ、火災等の被害の拡大を防止すること。
3、消防機関においては、上記事項について、立入検査等のあらゆる機会をとらえ、周知徹底を図るとともに、給油取扱所の状況の把握に努めること。…すでに我が所管内の全てのガソリンスタンドへは、周知しました!