カテゴリ:消防関係&色々な広報関連
URL→http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/000_00_662_20090219162737.html 低気圧が本州付近で急速に発達するため、東日本では20日朝から21日朝にかけ、北日本では20日夜から21日夜にかけ、風が非常に強いでしょう。暴風、高波に厳重に警戒して下さい。東日本の内陸や北日本では、大雪にも警戒が必要です。…詳細はHPをご覧下さいね。 続いて…本日付けのFDMA(総務省消防庁)の報道資料より、お伝えします。 URL→http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2102/210219-1houdou.pdf 「危険物等の危険性に関する調査検討会報告書」の公表 消防庁では「危険物等の危険性に関する調査検討会」を開催し、1.火災危険性が高く、消防法上の危険物として新たに規制する必要のある物質、2.火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあり、消防長等への届出が必要となる物質(消防活動阻害物質)として新たに追加する必要のある物質について検討を行ってきたところです。 この度、本検討会において、アリルグリシジルエーテル及びジケテンについて危険物(第五類:自己反応性物質)に追加すること、また、1-ブロモ-3-クロロプロパンについて消防活動阻害物質に追加することが適当であるとの内容の報告書が取りまとめられましたので、公表します。 今後、本報告書を受け、消防法令の改正を行う予定としており、危険物取扱いの実情に応じた消火設備の増強などの危険物保安の更なる推進を図ります。 1 火災危険性を有するおそれのある物質への対応 文献等から新たに火災危険性を有するおそれのあることが判明した物質のうち、物質の火災危険性及び生産量等の観点から、アリルグリシジルエーテル及びジケテンについて、危険物(第五類:自己反応性物質)に追加することが適当と考える。 2 消防活動阻害物質への対応 毒物及び劇物指定令の一部改正(平成20年7月1日施行)により、新たに劇物に指定された1-ブロモ-3-クロロプロパンについて、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質(消防活動阻害物質)として指定することが適当と考える。 (参考)危険物・・・一定量以上(指定数量以上)を貯蔵し、又は取り扱うには、市町村長等の許可を受けた施設で行わなければならない等の規制を受ける(消防法第3章)。 消防活動阻害物質・・・火災予防、消火活動に重大な支障を生じる恐れのある物質を一定量以上貯蔵し、又は取り扱う場合(シアン化カリウム、砒素、水銀、塩酸、硫酸、液化石油ガスなど。)には、所轄消防長等に届け出なければならない(消防法第9条の3)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年02月19日 20時13分22秒
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