カテゴリ:結構昔の?消防関係
FDMA(総務省消防庁)のサイトからご覧下さいね。 URL→http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen51/51020003030.htm 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十四条の四第二項〔現行=第十六条第二項〕の規定に基づき、消防救助操法の基準を次のように定める。 消防救助操法の基準 目 次 第一編 総則(第一条―第七条) 第二編 消防救助基本操法 第一章 通則(第八条・第九条) 第二章 空気呼吸器操法(第十条―第十七条) 第三章 酸素呼吸器操法(第十八条―第二十五条) 第四章 送排風機操法(第二十六条―第三十二条) 第五章 油圧式救助器具操法(第三十三条―第三十九条) 第六章 大型油圧救助器具操法(第四十条―第四十六条) 第六章の二 マンホール救助器具操法(第四十六条の二―第四十六条の七) 第七章 マット型空気ジャッキ操法(第四十七条―第五十三条) 第八章 可搬式ウインチ操法(第五十四条―第六十条) 第九章 ガス溶断器操法(第六十一条―第六十七条) 第十章 エンジンカッター操法(第六十八条―第七十四条) 第十一章 チェーンソー操法(第七十五条―第八十条) 第十二章 空気鋸操法(第八十一条―第八十七条) 第十二章の二 空気切断機操法(第八十七条の二―第八十七条の八) 第十三章 削岩機操法(第八十八条―第九十四条) 第十三章の二 携帯用コンクリート破壊器具操法(第九十四条の二―第九十四条の八) 第十四章 救命ボート操法(第九十五条―第百一条) 第十五章 救命索発射銃操法(第百二条―第百六条) 第十五章の二 簡易画像探索機操法(一)(第百六条の二―第百六条の八) 第十五章の三 簡易画像探索機操法(二)(第百六条の九―第百六条の十五) 第十六章 ロープ操法 第一節 通則(第百七条―第百九条) 第二節 結索操法(第百十条―第百十六条) 第三節 降下操法(第百十七条―第百二十三条) 第四節 登はん操法(第百二十四条―第百二十八条) 第五節 渡過操法(第百二十九条―第百三十三条) 第六節 確保操法(第百三十四条―第百三十七条) 第十七章 はしご操法 第一節 通則(第百三十八条―第百四十条) 第二節 三連はしご操法(第百四十一条―第百四十四条) 第三節 かぎ付はしご操法(第百四十五条―第百五十一条) 第十八章 人てい操法 第一節 通則(第百五十二条・第百五十三条) 第二節 依託人てい(一てい二人)操法(第百五十四条―第百五十六条) 第三節 依託人てい(一てい三人)操法(第百五十七条―第百五十九条) 第四節 空間人てい操法(第百六十条―第百六十三条) 第三編 はしご車基本操法(第百六十四条―第百七十四条) 第四編 消防救助応用操法 第一章 通則(第百七十五条・第百七十六条) 第二章 高所救助操法 第一節 通則(第百七十七条―第百七十九条) 第二節 かかえ救助操法(第百八十条―第百八十四条) 第三節 応急はしご救助操法(第百八十五条―第百八十八条) 第四節 はしご水平救助操法(一)(第百八十九条―第百九十三条) 第五節 はしご水平救助操法(二)(第百九十四条―第百九十八条) 第六節 一箇所吊り担架水平救助操法(第百九十九条―第二百二条) 第七節 応急はしご車救助操法(第二百三条―第二百七条) 第八節 はしご車による多数救助操法(第二百八条―第二百十二条) 第三章 低所救助操法 第一節 通則(第二百十三条・第二百十四条) 第二節 立て坑救助操法(第二百十五条―第二百二十条) 第三節 横坑救助操法(第二百二十一条―第二百二十四条) 第四節 はしごクレーン救助操法(第二百二十五条―第二百二十八条) 第五節 重量物吊り上げ救助操法(第二百二十八条の二―第二百二十八条の八) 第四章 濃煙中救助操法 第一節 通則(第二百二十九条・第二百三十条) 第二節 検索救助操法(一)(第二百三十一条―第二百三十五条) 第三節 検索救助操法(二)(第二百三十六条―第二百四十三条) 第四節 緊急救助操法(第二百四十四条―第二百四十八条) 第五節 搬送操法(第二百四十九条―第二百五十一条) 第五章 座屈・倒壊建物救助操法 第一節 通則(第二百五十二条―第二百五十四条) 第二節 倒壊木造建物救助操法(第二百五十五条―第二百六十二条) 第三節 座屈耐火建物救助操法(第二百六十三条―第二百六十八条) 基本的な「空気呼吸器操法」をコピペしますね。 (操法実施上の留意事項) 第一一条 第四条に定めるもののほか、空気呼吸器操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。 一 吸気管及び高圧導管をねじつた状態で使用しないこと。 二 操法実施中は、随時圧力計の状況を確認すること。 三 空気ボンベの取替操作についても訓練すること。 (空気呼吸器の着装準備) 第一二条 空気呼吸器の着装を準備するには、次の号令及び要領による。 一 指揮者は、「着装用意」と号令する。 二 呼吸器員は、前号の号令で左手で面体をもち、呼気弁の点検を行い、「呼気弁よし」と呼唱し、圧力計を右手にもつてこれに面体をかけ、圧力計を左手にもちかえ、右手で保護カバーをはずして右後方に置き、又はポケツトに入れ、右手でそく止弁を全開し、圧力を確認して「圧力○○メガ」と呼唱し、圧力計を静かにその場に置く。 本条…一部改正〔平成一一年九月消告九号〕 (空気呼吸器本体の着装) 第一三条 空気呼吸器の本体を着装するには、次の号令及び要領による。 一 指揮者は、「本体着装」と号令する。 二 呼吸器員は、前号の号令で右手でそく止弁の保護わくをもち、左手で左背負いバンドの上部をもつて空気呼吸器本体を静かに引きおこし、右手で右背負いバンドの上部をもち、左からまわしながら左腕を左背負いバンドにとおし、つづいて右腕を右背負いバンドにとおして空気呼吸器を背負い、胸バンド、腰バンドの順に締めつけ、首かけひもを首にかけて「着装よし」と呼唱する。 本条…一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕 (空気呼吸器の面体着装) 第一四条 空気呼吸器の面体を着装するには、次の号令及び要領による。 一 指揮者は、「面体着装」と号令し、呼吸器員の着装完了の合図で、着装状態を点検し、異状のないときは「よし」と合図して右手で隊員の肩をたたく。 二 呼吸器員は、前号の号令で保安帽のあごひもをゆるめて保安帽を後にずらし、左手で面体、右手で面体のバンドをもつて顔面をあごから先に面体内に入れ、面体バンドを頭部、こめかみ、あごの順にしめ、両手で吸器管を押え面体の密着度を確認して、保安帽をかぶり、携行ロープを右肩にかけて立ち上がり、右手を上げて着装完了を合図する。 (屋内進入) 第一五条 空気呼吸器の面体を着装し、屋内へ進入するには、次の号令及び要領による。 一 指揮者は、呼吸器員二人を一組とし、手信号で進入方向を示して「進入」と号令する。 二 第一呼吸器員は、前号の号令で命綱の端末を身体に結び、第二呼吸器員の「よし」の合図で前条第二号に定める要領で面体を着装し、みちあしで進入する。 三 第二呼吸器員は、第一号の号令で命綱を第一呼吸器員からおおむね三メートルの間隔をとつて身体に結び、命綱の端末を適当な支持物に結着して「よし」と合図し、前条第二号に定める要領で面体を着装し、命綱を調整しながらみちあしで進入する。 (退出) 第一六条 進入した場所から退出するには、次の号令及び要領による。 一 指揮者は、命綱により退出を命ずる合図をし、「退出」と号令する。 二 第一呼吸器員は、第二呼吸器員の退出の合図で第二呼吸器員につづいて退出し、保安帽のあごひもをゆるめて保安帽を後にずらし、左手で面体バンドを押え、右手で面体下部をもち、面体をあごからはずして、保安帽をかぶり、身体に結んだ命綱を解き、これを整理してもとの位置に置く。 三 第二呼吸器員は、第一号の合図及び号令で第一呼吸器員の肩をたたいて退出の合図をし、命綱をたぐりながら退出し、保安帽のあごひもをゆるめて保安帽を後にずらし、左手で面体バンドを押え、右手で面体の下部をもち、面体をあごからはずして、保安帽をかぶり、身体に結んだ命綱を解く。 本条…一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕 (空気呼吸器の収納) 第一七条 空気呼吸器を収納するには、次の号令及び要領による。 一 指揮者は、「おさめ」と号令する。 二 呼吸器員は、前号の号令で首かけひもを外し、面体バンドを圧力計にかけ、腰バンド、胸バンド、つづいて右腕の背負いバンドの順にはずし、右手で左背負いバンドをもち、ボンベが前にくるようにして左腕を背負いバンドからぬき、空気呼吸器をもとの位置に置いて残圧を確認し、そく止弁を閉め、手動補給弁を開いて圧力を下げこれをふたたび閉め、圧力計に保護カバーをかけ、面体バンドを整え集合線にもどる。 本条…一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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