カテゴリ:消防関係&色々な広報関連
9月17日付けのFDMA(総務省消防庁)HPより、お知らせです!!!
URL→http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2109/pdf/210917-ki394.pdf 老朽化消火器の破裂による人身事故防止については、平成13年度に全国で3件の死傷者を伴う事故が発生したことを受け、同年以降、全国火災予防運動において老朽化消火器の適正な回収を推進するとともに、「消火器の廃棄に際しての事故防止について」(平成13年3月9日付け消防予第77号)等を踏まえて指導を行うようお願いしてきたところです。 しかしながら、去る9月15日及び16日に大阪市東成区及び福岡県行橋市において、腐食が進んだ消火器を操作したことにより、消火器が破裂し受傷したと見られる事故が相次いで発生しました。 これを踏まえ、各都道府県及び消防機関においては、今後、類似の事故が発生することを防止するため、住民及び事業者に対して、下記事項についてより一層の周知徹底を図られるようお願いします。 その際には、各地域における廃消火器リサイクルの回収窓口及びその連絡先の一覧表を作成し、配布・広報する等、消火器の回収先の周知も併せて行うようお願いします。 また、各都道府県消防防災主管部長におかれては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。 なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 1 消火器が風雨にさらされる場所や湿潤な場所等に設置されていないかを確認するとともに、消火器の状態を点検し、腐食が進んでいるものは、絶対に使用しないこと。 2 不用になった消火器については、放射、解体等の廃棄処理を自ら行うことなく、回収を行っている事業者に廃棄処理を依頼すること。特に、腐食が進んでいる加圧式の消火器は、容器破裂の危険性が大きいので、速やかに廃棄処理を依頼することが望ましいこと。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年09月19日 20時17分09秒
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