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2024.09.10
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カテゴリ:ギャンブル

今回ですが

ギャンブルの落とし穴⁉️

ということで

ギャンブルのお話しをしようと思います〜💡

(ギャンブルと言っても今のところ券を購入する

競馬・競艇・競輪などが対象です)

※自分がしてなくてもパートナーがしてるなら

知っておかないといざと言う時大変です。

競馬でインスタントジョンソンのじゃいさんの件が

有名で知っている方も多いでしょうが

そう一時所得として発生する税金問題です。

では競艇の舟券で例を出します💡

(舟券は3連単での購入とする)

購入券倍率購入金額払い戻し
1-2-35.01000円5000円
1-2-410.01000円なし
1-2-518.01000円なし
1-2-630.01000円なし
1-3-28.01000円なし

1-2-3で的中とする💡

※簡単に説明するため

変な買い方になってますがお許し下さい。

1着1番、2着2番は自信があるけど

3着に自信がない場合、こういう買い方をします。

(多ければ24点買いなどもっと複雑に💡)

税金についての本題に戻りますが
5,000円買って、5,000円払い戻し

「今回元でプラマイ0やぁ」って感じですね💡

ところが

この場合当たりの舟券だけを見られて

購入1,000円払い戻し5,000円・・・

「あなた4,000円の所得ですね」って

なっちゃうんです‼️

ただ一時所得となるので

確定申告は年間トータル50万円を越した時です。

計算は的中券の『払い戻し額-購入金額』

(競馬、競輪、オートレースも同じです。)

これね・・・

月3万円とかしか賭けなくて

さらに年間で見るとマイナスになってる人でも

当たったらまた賭けるを繰り返してる方

50万円余裕で越します‼️

一時所得からマイナスされるのは的中した券の
購入金額のみ・・・

個人的には「ふざけるなよっ‼️‼️‼️」です・・・

結果マイナスになってる人からでも税金税金

意味わからんですねε-( - - `)ハァ…

パチンコ・パチスロにおいては当てた台ではなく

なにもかも込みの年間トータルで💡

ってなってるんですよね。

玉・メダルの出入りが激しいから管理出来ないだけでしょう。

じゃぁ競馬・競艇・競輪・オートレースも

使った金額込みでの年間トータルでよくない❓

ハズレ券は拾う事が出来て証明出来ないから❓

じゃぁアプリでしてる人はデータ揃ってるから

いいんじゃないの❓

などなど疑問点は山ほど出てきますよね💡

この辺にしときます✨

パートナーがいてるギャンブラーさん

「高額配当じゃないと言ってこないやろ」で済まさず

どのくらいの金額いってるかくらいは把握しましょう

※ルールがある以上申告しましょう💡

ではでは

本日もおつかれさまでした。 


 


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最終更新日  2024.09.10 09:32:42
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