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2012.06.05
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テーマ:悩み(114)
カテゴリ:人々のお悩み
 かなり以前、荷物をカバンごとバイクから落とした事があります。
 現金・キャッシュカード入りの財布も入っていて慌てました。
 バイクの荷台のひもが切れたのか緩んだのか。
 どちらにせよ落とした時に気づけなかったのは鈍くさいですね。
 親切な人に拾われ、警察で受け取れました。
 親に言われて商品券とお酒をお礼に届けましたが、
 いろいろと恥ずかしい出来事でしたね。
 その後バイクの荷台に貴重品入りカバンを載せるのは止めました。
 危機回避を考えれば最近では当たり前になってきた事ですね。
 ひったくり防止のためにも貴重品入りカバンには注意して下さい。

 さて、先日偶然見たテレビドラマ「おみやさん」。
 宝くじの当選金が生み出す人間の不和が描かれていました。
 ドラマの最後に落とし物(宝くじの当選券)は、
 匿名で警察に郵送され、落とし主の手に戻るという話でしたが、
 作り話としておもしろいので、いろいろ考察してみました。

 1.宝くじの販売者は宝くじの当選者を知れるか?
  宝くじ売り場にある「この売り場から1等が出ました。」
  という広告が貼り出される事から、
  各売り場の販売した宝くじ番号はわかっていると推測されます。
  宝くじの売り出し期間中に宝くじを購入した人の顔や名前を、
  売り場の売り娘さんが知っており当選者を推測できても、
  袋から出してバラ売りした宝くじ番号を記憶するのは職人技。
  一番多いのは目の前で機械により当選を確認する事です。
  高額当選は銀行でしか引き換えできませんので、
  高額当選券は当選者にお返しする事になるからです。

 2.贈与を取り消す事はできるのか?
  お酒の席・酔った相手が言った約束は無効です。
  意思能力のない者が行った意思表示は無効とされています。
  また、書面によらない贈与は撤回が認められています。
  ただし、履行の終わった部分については撤回できない。
  すでに引き渡しの終わった動産の贈与は撤回できない。
  
  お酒の席でのプレゼントを取り返せるかは微妙です。
  現実では「取り返す事はあきらめる。」人が大半のよう。
  有名人の酒席での高額プレゼントが通用しているように、
  泥酔し意思能力がなかった事を証明するのは困難ですから。

 3.宝くじの当選金は非課税。宝くじ当選券を拾ったら?
  正直に遺失物として届け出た後に落とし主が現れない場合、
  遺失物の所有権を取得した資産には一時所得が課せられる。
  遺失物取得者が落とし主から受ける報労金も一時所得です。

  落とし主が現れず、宝くじ当選券を受け取った拾得者が、
  当選券を換金して受け取った当選金は非課税でしょう。
 ( 非課税の権利の承継と考えられるので。 )
  しかし、落とし主から受け取った報労金には、
  一時所得が課せられると思います。
  正直に落とした金品の5%~20%の報労金を、
  所有者が拾得者に払うかどうかは微妙ですが。
  また、報労金を正直に一時所得として申告し、
  税金を納める人がいるとも思えません。
 ( 一時所得は50万円まで特別控除で無税ですが。 ) 

 4.警察の内部で拾得物が紛失する可能性?
  郵送で拾得物を警察に送った場合、
  清廉潔白な警察官が適切に処理してくれると信じますか?
  昨今、大阪では警察官に対する不信感が増大中です。
  仕事をしていない警察官がいたと知れれば当然です。
  犯罪防止には事前の先回り対策が重要ですが、
  警察官の不祥事は世の中のモラル崩壊をうながしてしまうので、
  犯罪抑止どころではありませんよね。

 ドラマの前提となる優秀な警察官が少ない現状は寂しい限りです。






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Last updated  2012.06.05 17:04:20
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