住宅瑕疵担保履行法
昨日、「住宅瑕疵担保履行法」の講習会に行ってきました。 「住宅瑕疵担保履行法」とは、数年前のマンション偽装問題がきっかけでできた買主又は発注者を守る、今年の10月1日に本格施行する法律です。 簡単に説明すると、住宅の瑕疵(欠陥)が発生した際、売主(建設業者又は不動産業者)が保険もしくわ供託金を納めておいてこのお金で直すという法律です。もし業者が破綻していても、住宅購入者は瑕疵があった場合は保険から支払ってもらえるです。 今年の10月1日以降に引渡しが行われる新築住宅は全て該当しますので、買主も売主も注意が必要になってきます。 例えば10月1日以降の住宅は保険料が上乗せされることも考えれます。また業者も以前の物件が売れ残っては困るので破格の値段で売るかもしれません(これはお徳かも?)。 しかし、このために住宅価格がまた上がり、そして天下り機関が増えることはとても残念に思っています。