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多摩庭ネットワーク

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・所得税申告の見直し

・配偶者控除を考える
 配偶者控除って何のためにあるの?
 早く言えば奥様手当。
・基礎控除との違いは?
 働かずに控除・・・だから労働時間抑制。
・配偶者控除の問題点は?
 103万円の壁。
・配偶者控除がなくなったら?
 あっても不公平、なくても不公平。
 働いている者には給与所得控除と基礎控除がある。
この2つで103万円を超えなければ配偶者控除が受けられる。
つまりダブル控除なのだ。いや、配偶者特別控除もあるからトリプル控除になっているのだ。
そういう点で不公平と言われている。
また、配偶者控除をなくしたらどうなるか?
働けない人にとって負担が大きい。
働けない人とは?
親の介護、子供の養育、乳児保育、障碍者介助、障害者。
障害者は重い級だと障碍者年金というものが出る。
その他はどうだろうか?
最近、学校行事で親の参加(強制的なPTA活動)が多いですよね。これは保育、小中学校、高校にもあるようだ。
そのたび仕事を休まなければならないとなると、そういった活動は現代社会に反すると思うが、実際にあることだ。
子供の為に働かないという人も出る。

さて、夫婦控除って?
 知らん!

・高齢者扶養給付金、未就学児給付金を考える
親の介護と相続の平等性
仕事ができないとなると今の共稼ぎ時代に反する生活ですよね。
高齢者を扶養控除では収入の少ない人には意味がない。そこで給付という形にするべきだ。
未就学児童も同様でどちらも給付額は月3万円位欲しいですね。
ところが政府側としては控除で引いた方が政府側は徳なんです。控除を仮に36万円(実際は38万円)とすると控除がないと所得税収は3.6万円(税額10%として)増えますが、36万円の給付で32.4万円の赤字。だから民主党政治では児童手当月2.6万円の給付の予定が財源がなくて半分の月1.3万円となって失敗したんです。

そこで・・・
配偶者に対しては、配偶者控除は廃止、配偶者特別控除でカバーする。
これにより103万円の壁ではなく給与所得控除の65万円の壁となる。月にして約5.4万円。

そして次の話・・・
・特定支出控除から給料所得控除を考える
自営業所得と給料所得との違いは?
所得に対しては同じ。
しかしそこの前に、給料取りは給与所得控除というものがある。自営業は必要経費で引けて、会社員は引けないものというものがあるからだといわれている。
しかし、自営ってなんでも引けるわけではない。
例えばその業務に直接関係しない資格のための教材は引かないでしょ。しかし将来的にも知識として必要なものはある。
新聞において、住居兼店舗ではなぜかスポーツ紙なら引けるがそうじゃないと引けないとのこと。では仮店舗営業では?引けるんだよね。これっておかしい。
服は作業着ではない限り自前が当然の如く多い。
例えば業界の集まり、新年会などに着るスーツは自前だ。

・給料所得控除って?
上に書いた通り、自営業は必要経費で引けて、会社員は引けないものというものがあることから給与の割合で控除している。
例えば通勤で着る服や靴というものがあるからだという。自営で先に書いたように自営ではスーツは自前というのに・・・。

しかしそれとは別に給与所得者には特定支出控除というものがある。

・特定支出控除って?
給与所得控除額以上にかかった場合に引ける。
ところが法改正となり・・・
給与所得控除の半分を超える部分に対して控除が受けられるというものに変わったようだ。
つまり必要経費として控除増えたのだ。
しかし、特定支出控除を受ける際には、会社側から業務上必要だと承認された書類と領収書が必要になることを忘れずに。

・・・とするならば
給与所得控除額の最低額をもっと低くしても良いのでは?
65万円ってスーツ何着買うの? それも毎年? ありえんだろ?
化粧?それは自前。自営でも女性は化粧はする。経費で引けるわけがない。
給与所得控除額の最低額は・・・48万円(月4万円)。いや42万円(月3.5万円)。
・・・内職レベル・・・。

最低額という言い方は正しくないかも・・・。所得が低いと所得控除はそこが上限になるようだから。


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