相続してますか vol.5
前回の続きです。このシリーズ少し間があいてしまいました。戸籍・除籍と遺産分割協議証明書まで作成したのでしたね。申請書の作成という事でしたが、その前に他の必要添付書面を話します。まず相続人で新たな名義人となる者の住所を証する書面です。一般的には住民票や戸籍の附票が該当します。 うちのケースでは母親が名義人となるので、基本的に母親のみ必要となります。しかし、住民票等は本人以外が取得する場合、当然に委任状が必要となります。なので、遺産分割協議証明書用に取得した印鑑証明書を住所を証する書面として使用する事にしました。経費の削減にもなりますね。やり方としては、印鑑証明書をコピーして、そこに申請人もしくは代理人が「原本の写しに相違ない」旨を記載し、記名押印すればよいだけです。この印鑑は代理人であれば申請書の代理人として押印する印鑑と同一の印を押印します。以上の方法を原本還付といいます。ちなみに遺産分割協議書(証明書も)と印鑑証明書も返還してもらうために原本還付の手続きをします。同じようにコピーをとって、複数枚に渡るので契印(割印)をして繋いだ上で記名押印をどこか空いているスペースに入れます。ちなみに遺産分割協議書は返却してもらった方が良いみたいです。なぜなら、今後新たな不動産などの資産が発見された場合、再度同一の内容で作成しなくて済むからです。期限はなくたとえ10年後であろうと有効なものです。次に戸籍等を返却してもらうために、相続関係説明図を作成します。家系図みたいなものですが、これを添付する事により、登記の完了後に戸籍も一式返ってくるようになります。あと注意点としては、死亡した登記名義人の住所と戸籍・除籍の本籍が一度も一致していない時です。この場合、なりすましも想定されるのでしょう、登記名義人と戸籍で亡くなっている人が同一人物であることを証明しないといけません。死亡してから5年以内であれば亡くなった人でも除・住民票や除かれた戸籍の附票が取得でき、それで本籍と住所が一緒に出てくるので同一人物を立証できることがほとんどだと思います。でも、5年過ぎてしまうと前述の証明書は保存期間の徒過により出ませんので、あとは本人しか持ち得なかった登記済証があればそれを添付するのが一般的なようです。あとは、申請書に収入印紙を貼付して納める登録免許税の積算根拠である当該年度の固定資産税がわかるものです。役所の税務課で固定資産税の評価証明書を有料でとってもいいのでしょうが、わたしは毎年くる固定資産税の通知のコピーをつけました。特に問題はなかったです。登記申請書の書き方や登録免許税の計算方法については、vol.1のリンクを参考にすれば分かります。というか自分で責任をもってやることが大切なので理解してくださいですね税金の計算方法は毎年変わっているようなので気をつけて! 今回は勉強になりました。これにてこのシリーズ終わりでーす。