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Cafe Du New Orleans

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国際結婚の方法

国際結婚:Tomoko&Joeyの場合

(注)この情報はあくまでも、2005年2月現在のものです。規則が改正されることもあるので、必ずその都度各個人で市役所、各国大使館等に確認してください。


アメリカでの結婚:ジョージア州の場合 2005年2月現在
アメリカでは州によって法律が異なるので、必ず結婚する州の管轄機関で確認してください。
参照先はこちら


ジョージア州の法律も変わる可能性がありますので、確認したうえで手続きをして下さい。問い合わせは各カウンティーの裁判所へ。
参考:
グイネット・カウンティー
フルトン・カウンティー


●Marriage License取得に必要な書類
ID(免許証、パスポート、出生証明、戸籍謄本又は抄本とその公証された英訳など)
血液検査:不要(ジョージア州は2004年より血液検査不要となりました。)
ライセンス取得にかかる時間:1日

●Marriage License取得までの流れ
1.旅行者として私が米国へ入国。
2.裁判所内のProbate CourtにてマリッジライセンスMarriage Licence申し込み書を記入。
3.申し込み書と各々の身分証明書(彼=免許書、私=パスポート)を提出。
4.その場で宣誓。
5.マリッジライセンス取得。空欄部分は後日判事にサインしてもらう為、そのままにしておく。
6.後日、裁判所に再出頭。
7.判事のもと、婚姻の誓いを宣誓。婚姻成立!(2005年3月4日)
8.Marriage Certificateをもらうため、(サーティフィケートが欲しい人は、黙って待っていてもくれません)判事にサインしてもらったマリッジライセンスをProbate Courtに出す。
9.Probate Courtにて、サイン済みのマリッジライセンスを出し、必要なマリッジサーティフィケートMarriage Certificateの部数を申し込む(1枚10ドル)。
私達の場合、記念用、日本の市役所提出用、私のパスポートの氏名変更用、移民ビザ申請用、の計4部を購入。移民ビザ申請用はブルーのペンでサインされたものでなければならないので、必ずその旨伝える。
(サイン済みのマリッジライセンスの原本は返してもらえませんが、コピーをくれます。)

日本の市役所への報告方法:山口県某市役所の回答(2005年2月21日)
私は住民票のある市役所へ届出ましたが、届出を出す市役所は何処でも良いそうです。

●提出するもの:婚姻届、アメリカで取得したMarriage Certificate(必ずCertified copy of Marriage Certificateを出すこと。コピーはだめ)とその和訳、相手の出生証明(Birth Certificate)とその和訳

●書き方
婚姻届→外国人の結婚相手(私の場合は夫)の名前は氏、名の順にカタカナで書く。ミドルネームは名の欄に書く。
夫の住所もカタカナで記入。
夫の本籍は国名のみを記載する。
「父母の氏名」欄は、夫の両親の名前を氏、名の順にカタカナで書く。氏と名の間に句点。夫の母親の苗字は旧姓で。続柄も書くこと。
「夫妻の職業」欄は、空欄にして出したところ、いくつか質問を受け(「旦那さんの会社の人数は?」等)、市役所の人が書き込んでくれた。
「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」については、新本籍のみを書く。
「夫の氏」「妻の氏」欄は空欄にしておくこと。記入すると、捺印を求められ、削除される。(外国人との結婚の場合、婚姻届では氏変更できない。)
「届出人署名押印」欄は、夫にカタカナでサインをしてもらわなければいけないのだが、書いてもらうのを忘れたので、私がわざとヘタクソなカナで記入したら通った。
右側の「証人」の欄は空欄。マリッジサーティフィケートを持っていれば、米国ですでに婚姻が成立している証拠になるので、証人欄は必要ないとのこと。

マリッジサーティフィケートの翻訳→私はフォントや体裁を、オリジナルのものとほぼ同内容で訳文を作成したが、多分そこまでする必要はないと思う。(ざっと内容がわかる程度で良い)
訳文の最後に訳した人の氏名、住所を書き、捺印。

(2005年3月22日山口県某市役所にて受理。日本人が戸籍筆頭者になる。婚姻の日付はアメリカで結婚した日が記載される。)

プチ情報:創設的婚姻届の場合は、まず相手の「婚姻要件具備証明書」が必要。相手が結婚できる状態にある(アメリカ人の場合、18歳以上の独身である、等)ことを証明する書類だそうで、在日大使館にて発行してくれます。この具備証明を発行してもらうためには、外国人本人が大使館に出頭する必要があります。
この具備証明書と婚姻届を市役所に提出するものだと思われますが、詳しくは大使館、或いは市役所に確認してください。


パスポートの氏名変更

戸籍の氏を変更した場合は、必ずパスポート記載の氏も変更する。
日本の戸籍の氏変更はないが、外国で使う苗字をパスポートに併記することは可能。

●方法:新規発行、又は、記載事項の訂正
(私の場合、パスポートの期限がまだ先だったので、記載事項訂正の方法を取った)

●記載事項変更に必要な書類(2005年3月28日山口県某旅券センター回答):有効なパスポート、戸籍謄本又は抄本、アメリカで使う苗字の正しいスペルが載った書類;マリッジサーティフィケート、(住民票;山口県の場合は、旅券センターが取り寄せる)




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