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2015年01月27日
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全423件 (423件中 1-10件目) 経営・財務耳寄情報
カテゴリ:経営・財務耳寄情報
e-Taxの受付日の拡大について
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_280428_riyojikan.htm >e-Taxの受付日については、本年5月以降、利用者の利便性向上の観点から、法人税申告書等の提出が多い、5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日を拡大しますので、お知らせします。 なお、平成28年5月以降のe-Taxの受付日等は次のとおりです。 平成28年5月以降 1.通常期 【受付日】 ・月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除きます。) ・5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日(月末が土曜日の場合は、最後の日曜日を翌月の最初の日曜日とします。) 【受付時間】 ・8時30分~24時 【平成28年度における土日対応】 平成28年5月28日(土)、29日(日) 平成28年8月27日(土)、28日(日) 平成28年11月26日(土)、27日(日) 2.所得税等の確定申告時期※ ・全日(土日祝日等を含みます。) 24時間(メンテナンス時間を除きます。) ※ 具体的な期間については、12月上旬に当ホームページでお知らせする予定です。 **************************************************************************** 5月の法人の申告(3月決算)が多いのは当たり前ですが 8月(6月決算)と11月(9月決算)が多いのは意外でした。 弊社の関与先に関して言えば 多くはないけど少なくもない、といったかんじです。 2月(12月決算)は個人の確定申告期でありもともと全日だったので 決算が多いのは3.6.9.12月ということのようです。 3の倍数は区切りが良いと感じるからなのか 理由はよく分からないですね ![]()
最終更新日
2016年05月02日 09時44分12秒
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2016年01月04日
カテゴリ:経営・財務耳寄情報
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。 さて、年明け早々の税関係の話題ですが。。。 マイナンバー、課題抱え始動 児童手当など窓口で番号 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201601/CK2016010402000116.html >手続きで番号記入が必要なのは、生活保護のほか、 国民健康保険の加入、固定資産税の減免の申請など。 確定申告は平成28年分からの運用なので1年先ですが 平成28年のマイナンバーが伴う行政事務は実質的に休み明けの本日から始まります。 リアリティが出てきましたね。 役所に行く時に番号を控えていないと二度手間になる場合があるので 事前に確認したほうがよさそうです。 ![]()
2015年11月02日
カテゴリ:経営・財務耳寄情報
![]() 毎年恒例、年の瀬を感じざるを得ない風物詩 年末調整の茶封筒が届きました。 例年より遅い送達です。 ![]() 平成27年分の保険料等控除申告書は従前どおりの書式ですが 平成28年分の扶養控除等申告書はマイナンバー記載欄が加えられています。 ![]() 法人が提出する所謂「法定調書合計表」は1月の事務なので 法人のマイナンバー記載欄が設けられています。 ![]() 源泉徴収票は平成27年用なのでマイナンバー欄はなくてもいいのですが 手書きの源泉徴収票を発行しているような中小零細企業は これまでは年度を直して次年度の退職者用にも使っていたと思いますが マイナンバー欄がないので今年はそのようなことはできません。 従前の受給者番号欄にマイナンバーを無理やる記入する方が続出する悪寒がします。 ![]()
最終更新日
2015年11月02日 09時50分37秒
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2015年09月30日
2015年09月11日
カテゴリ:経営・財務耳寄情報
法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/schedule.htm 国税庁は、行政手続における特定の個人を識別するための法人番号の利用等に関する法律上、 法人番号の付番機関とされており、平成27年10月5日(月)の同法施行を迎え、法人番号の通知、 公表等について、具体的なスケジュールを以下のとおり予定していることから、前もってお知らせいたします。 なお、法人番号は広く一般にご利用いただくことを前提としており、10月5日(月)にインターネット上に 「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(1商号又は名称、 2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)を順次掲載し、公表します。 1 法人番号指定通知書の発送等 (1) 設立登記法人及び国の機関・地方公共団体 設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、 都道府県単位で7回に分けて発送を予定しています。 また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、 初回は10月26日(月)を予定しています。 ![]()
2015年08月31日
カテゴリ:経営・財務耳寄情報
![]() 写真は8月吉日の弥生から会計事務所へのお知らせ文書です。 「14シリーズは10月以降のデータは消費税率10%で計算する仕様となっており ![]() 顧問先様がご使用の場合はバージョンアップをご推奨下さいますようお願い申し上げます」 「となっており」は「にしましたので」と 「バージョンアップ」は「バージョンダウン」に修正したいところですが。。。 小言を言わないように結論を申し上げると通知文書のとおり15にしないと 10月以降の伝票に不具合があるので顧問先様については アップデートをお願いしたいところではあります。 弥生を開いて上部コマンドの「ヘルプ」→「オンラインアップデート」をした後 10月以降の売上等の伝票が「消費税8%」になっていることを ご確認いただければと思います。 10月以降の伝票が10%の場合はまだアップデートが足りないので 8%になるまでアップデート処理をし続けてたほうがよさそうです。 *弊社顧問先様でないユーザーは弥生に直接お尋ねください。 ![]()
最終更新日
2015年08月31日 17時38分37秒
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2015年06月11日
カテゴリ:経営・財務耳寄情報
消費税法改正の伴う「弥生14シリーズ」の対応について
という書面が弥生から届きました。 ![]() 書面の内容を簡潔に言うと 1.弥生の14と15は2015年10月以降の伝票は自動的に消費税10%になるように設定されている 2.弥生の15は2015年10月以降の伝票が8%になるように修正ソフトを配布している 3.弥生の14は修正ソフトを配布していないかわりに15を安く買えるように通知を出す。 弥生14ユーザーが「あんしん保守サポート」に加入するかどうかは 弥生17までの二年間の保守契約料と保守契約に入らない場合の弥生17のバージョンアップ料のうち どちらが安いのかが判断の分かれ目でした。 その根拠は弥生の14は2015年10月以降の伝票は自動的に消費税10%にならないのが前提でした。 弥生14が届いた(拙者の過去記事) http://plaza.rakuten.co.jp/tanazei4649/diary/201310110000/ 当時の私が見間違えてなければ弥生14配布時には10%の選択肢はなかったのです。 先ほど確認しましたが14の2015年10月以降の伝票は10%になるので 何らかの手当て(15の購入)が必要です。前提が崩れました。。。。 弥生バージョンアップサービス終了のお知らせ http://plaza.rakuten.co.jp/tanazei4649/diary/201503200000/ 弥生14ユーザーはこの時点でバージョンアップの道を閉ざされていたので 15にするには新規購入するしかありません。 6/16に通知を発送するとのことなのでその時に価格が判明します。 ![]()
最終更新日
2015年06月11日 17時52分02秒
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2015年03月20日
カテゴリ:経営・財務耳寄情報
![]() 弥生からやっと号砲が上がりました。。。 バージョンアップサービスとは弥生会計を以前買ったことがあるユーザーは 割引価格でバージョンアップ版を入手できる制度のことです。 このサービスが無くなるという事は 保守サービスに加入していないと新しいバージョンは 新規購入(割引なしで購入)しないといけなくなることを意味しています。 消費税増税法案のスライド延期により当初予定が狂ったため 保守契約の解約が相次いでいることへの対応と思われます。 この文書には保守契約を継続しないとコスト増になると書いてあります。 でも、でも二回保守料を払う金額より、ソフトを新規購入する金額の方が安いので どうも説得力がありません。 「保守契約を続けるほうが得する」明確の情報が欲しいです。 これがないと解約は止まらないと思います。 ![]()
最終更新日
2015年03月20日 17時17分08秒
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2014年12月01日
カテゴリ:経営・財務耳寄情報
自動車取得税、消費税増税延期で存続へ http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141129/k10013589731000.html 財源の帳尻合わせによって 税の立法趣旨がよく分からなくなってきますが 燃費によって税額を変えるという自動車税(県税)改正も 27年度改正には織り込まれないようです。 車販売業界は税制に翻弄されてますね。。。 ![]()
最終更新日
2014年12月01日 18時14分26秒
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2014年11月05日
カテゴリ:経営・財務耳寄情報
領収書の電子保管、企業に認める 税務規制を緩和
15年にも、コスト削減に追い風 http://www.nikkei.com/money/features/69.aspx?g=DGXLASFS31H5B_04112014MM8000 日経の一面ですし これを手がかりにマーケットも動いてるようなので ご存知の方が多いとは思います。 中小零細にとっては領収書を保管するコストより スキャンしている時間コストのほうが勿体ないので微妙です。 別の理由(例えば記帳代行)ですでにスキャンしていれば 原本を捨ててみる価値はありますが 領収書は支払った証拠資料であり 税務調査以外にも存在理由はあるとおもうので (補助金申請、訴訟資料など) 税理士に相談の上ご決断いただければと思います。 ![]()
最終更新日
2014年11月05日 19時15分58秒
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