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Tanosinetto*愛犬と家族のお話

Tanosinetto*愛犬と家族のお話

年間医療費の減額

■年間の医療費が10万円を超えたら戻ってくる■
今年も確定申告が始まる日まで1ヶ月あまり
確定申告は私たち家計を預かるだけの主婦には

関係ないと思っているでしょうが… 意外と関係があるのです

今年皆さんのお宅でかかった医療費はいくらですか???

1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合税務署に足を運び、
確定申告すると、その超えた部分にかかった所得税が戻ってくることはご存じですか。

■医療費控除額の算出方法
支払った医療費(自己負担分)から給付金・保険金等を引き
10万円(または所得総額の5%の少ないほう)引いた金額が
医療費控除額(最高限度額200万円)
医療費控除額に自分の所得税率を掛けた額が戻ってきます
病院までの交通費や治療目的のドラッグストアーで買った風邪薬...

控除対象となる例
●治療のための医薬品の購入
●電車・バスなどの交通費
●治療のための歯科の保険外費用
●治療のためのマッサージ・指圧・はり・きゅうの施術費

控除対象にならない例
●健康診断・人間ドックの費用
●ビタミン剤・消化剤など治療のためでない医薬品の購入
●通院のための自家用車のガソリン代

扶養家族でなくても生計を一にしている配偶者や親族の費用なら合算できます
領収書をきちんと取っておきましょう。

我が家も2004年12月に、お義父さんのけが
高額出費のため2005年の確定申告に勇んで出かけました

入口には知り合いの職員さんが「こんにちわ」と元気よくあいさつを済ませ、順番待ち… 
いよいよ私の番になてパソコンの前で悪戦苦闘…中
税務署の職員さんが言われました「源泉徴収税額が0円の場合はだめです」と
その仕組みはよくわからないのですが… 確かに0円(要チェック)
低所得…おまけに扶養家族ありだからでしょうか しぶしぶ帰った記憶があります。

皆さんも今から、領収書の合計金額ともらた20年度給与所得の源泉徴収票確認を忘れずに
年間の医療費が10万円を超えた時 確定申告で税金が 戻ってくるかもしれませんよ
           

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