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給料に盗まれた金!“諭吉のひげ”で経営者の犯行発覚 雇っていた中国人の女性ダンサーの部屋から現金を盗んだとして、和歌山東署は6日、和歌山市のクラブ経営、保井康寛容疑者(32)を窃盗容疑で逮捕した。 女性は「働いてためた大切なお金」と、1万円札の福沢諭吉にサインペンで“チョビひげ”の印をつけていたことから犯行が発覚した。保井容疑者は容疑を否認している。 調べでは、保井容疑者は5日夕~6日早朝、女性(26)のマンション自室に侵入、スーツケース内の180万円を盗んだ疑い。 -読売新聞より抜粋- なんだか、お札の落書きで逮捕ってとほほなニュースですね。 それにしても、幼い頃お札に落書きをすると犯罪って言われて育ったんですが実際はどうなんでしょうか? 日本銀行HPによると 銀行券の複製に関する法的規制、取締り法規 偽札を作ったり、偽札と知りながらそれを使用した場合は、法律で罰せられます。また、本物の日本銀行券の額面を書き換えたり、切ったりして変造することも、同じように法律で罰せられます。 とありますが、落書きは変造になる? 詳しいかた教えてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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