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テーマ:行政書士受験(703)
カテゴリ:行政書士 試験勉強
こんにちは!
今日も張り切って勉強していきましょう! 今日の内容は、債権者代位権です。 民法第三編第一章第二節第二款の423条〜423条の7までの内容になります。 民法 (債権者代位権の要件) 第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。 (代位行使の範囲) 第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 (債権者への支払又は引渡し) 第四百二十三条の三 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。 (相手方の抗弁) 第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。 (債務者の取立てその他の処分の権限等) 第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。 (被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知) 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。 (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権) 第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。 と規定されています。 人は時として、確信を持った答えでなく、 希望を持った答えを選んでしまいます。 こちらが正しいと思った選択肢はわかったのですが、 こっちも聞いたことがあるなぁ〜という方を選びました。 自分でも先日から何をしているのか・・・ 反省の繰り返しです。 気持ちが疲れているのかなぁなんて言い訳でしかありません。 解説を読んで、気を取り直して、 気を引き締めて頑張っていきます。 次に記述式です。 今回の記述問題の内容は、賃借人の費用償還請求です。 民法196条・608条の内容です。 民法 (占有者による費用の償還請求) 第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。 2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (賃借人による費用の償還請求) 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 と規定されています。 簡単に問題の内容を説明すると、 借家のコンロを使い勝手を良くするために交換しました。 その費用は、いつ、どんな場合に、いくら、請求できますか? という問題です。 言葉が正確に解答できませんでしたが、おおよその内容は合っていたので、 言葉を覚えていくために、しっかりと読んで、 さらに内容を定着させていきたいです。 出る順行政書士合格問題集 2022年版 みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.03.30 19:30:05
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