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曇り後雨 午前4時30分、起床。新聞のチェック。メールのチェック。 うめ子ちゃんの散歩。風呂。朝食。 正午すぎ、永田町取材。衆院第一、第二議員会館。 午後5時すぎ、帰宅。うめ子ちゃんと散歩。 午後6時、地元の先輩と飲食懇談。瓶ビール、日本酒。 //////////////////////////////////// <政治の再生ための一考察 第二部> 第12回 ・ニッポン型「審議会行政」こそ「官僚主導」の正体・ 政府審議会委員の構成、選任、任期はどうなっているのか。前述の「審議会等 の運営に関する指針」にはこう明記している。 委員構成--当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表さ れる意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意するものと する。審議事項に利害関係を有する者を委員に任命するときは、原則として、一 方の利害を代表する委員の定数が総委員の定数の半ばを超えないものとする。 ・審議会委員/官僚のお手盛り人事・ 委員の選任--「府省出身者(注・官僚OB)の委員への任命は、厳に抑制 する。 特に審議会等の所管府省出身者は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場 合、又は属人的な専門的知識経験から必要な場合を除き、委員に選任しない。委 員がその職責を十分果たし得るよう、高齢者については、原則として委員に選任 しない。 委員がその職責を十分果たし得るよう、一の者が就任することができる審議会 等の委員の総数は原則として最高三とし、特段の事情がある場合でも四を上限」 とする 任期--委員の任期については、原則として二年以内とする。再任は 妨げないが、一の審議会等の委員に十年を超える期間継続して任命しない。 女性委員--委員に占める女性の比率を府省編成時からおよそ十年以内に三 十%に高めるよう努める(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革本部決定)。 しかし、実際には一〇四ある政府審議会等の政府審議会委員の選定基準とか、 人選、選考がどうなっているのか、関係当事者以外はほとんど知らないのが実情 だ。例えば、国会同意人事の政府審議会等委員にしても、与野党問わず国会議員 は人選、選考・選任の過程を詳細に知らされていない。 このように政府審議会委員の人事は各省庁官僚の「お手盛り人事」でありなが ら、批判を免れてきた歴史がある。(敬称略/つづく) //////////////////////////////////// お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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