税金について=固定資産税と都市計画税について= 地価と評価額は違いますので混同しないようにね 1.固定資産税とは 不動産の固定資産税とは、地方税(市町村税)で1月1日現在の 不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録 されている人)に課税される税金です。 2.税額の計算方法 税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。 課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税 評価額になります。 3.住宅用土地に対する軽減措置 住宅用地は200m2以下の部分を「小規模住宅用地」といい 課税標準額が6分の1に軽減されます。 また、200m2を超える部分を「一般住宅用地」といい 課税標準額が3分の1に軽減されます。 但し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限と なります。 4.新築建物に対する軽減措置 新築の建物は120m2までの部分に対して一般の住宅は 3年間、3階建以上の耐火構造または準耐火構造の建物は5年間、 固定資産税が2分の1になります。 対象住宅は居住部分が建物全体の面積の2分の1以上 有ること。 また、床面積が住宅で10m2以上200m2以下、 貸家住宅で35m2以上200m2以下、かつ1m2当りの評価額が 木造住宅で 112,000円以下、 準耐火構造で144,000円以下、 耐火構造で 176,000円以下です。 5.納税時期 納付の時期は自治体によって異なりますが、4月中旬~5月に 納税通知書が発送されます。 納税者は一括納税または年4回の分納のいずれかを 選べます。 都市計画税 1.都市計画税とは 都市計画税とは、地方税(市町村税)で都市計画区域内の 1月1日現在の不動産(土地・建物)の 所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に 課税される税金です。 固定資産税と一括して納税します。 2.税額の計算方法 税額は「課税標準」に0.3%を掛けた額になります。 課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている 固定資産税評価額になります。 3.住宅用土地に対する軽減措置 住宅用地は200m2以下の部分を「小規模住宅地」といい 課税標準額が3分の1に軽減されます。 また、200m2を超える部分を「一般住宅用地」といい 課税標準額が3分の2に軽減されます。 4.建物に対する軽減措置はありません。 ------------------------------------------------- 税額の計算例 新築不動産を購入された場合の計算をしてみます。 土地の面積が100m2 建物の面積が100m2 とします。 固定資産税の計算 土地の固定資産税評価額 10,000,000円 土地の課税標準 1,666,666円 小規模住宅用地の軽減措置により6分の1になります。 土地の固定資産税は「課税標準」×1.4% 23,333円 建物の固定資産税評価額 8,000,000円 建物の課税標準 8,000,000円 建物の固定資産税は「課税標準」×1.4% 112,000円 新築建物の軽減措置により -56,000円 以上23,333円+112,000円-56,000円となり 支払う固定資産税は 79,333円 になります。 都市計画税の計算 土地の固定資産税評価額 10,000,000円 土地の課税標準 3,333,333円 小規模住宅用地の軽減措置により3分の1になります。 土地の都市計画税は「課税標準」×0.3% 10,000円 建物の固定資産税評価額 8,000,000円 建物の課税標準 8,000,000円 建物の都市計画税は「課税標準」×0.3% 24,000円 以上10,000円+24,000円となり 支払う都市計画税は 34,000円 になります。 従って支払う税金(固定資産税・都市計画税)の合計は 113,333円です。 尚、評価額は3年に一度評価替えがあります。2000年がその評価替えのあった年です。次は今年のはずです。 |