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家をつくろう!=BLUE ISLAND=

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税金について


=固定資産税と都市計画税について=

地価と評価額は違いますので混同しないようにね

1.固定資産税とは
 不動産の固定資産税とは、地方税(市町村税)で1月1日現在の
不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録
されている人)に課税される税金です。

2.税額の計算方法
 税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。
課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税
評価額になります。

3.住宅用土地に対する軽減措置
 住宅用地は200m2以下の部分を「小規模住宅用地」といい
課税標準額が6分の1に軽減されます。
 また、200m2を超える部分を「一般住宅用地」といい
課税標準額が3分の1に軽減されます。
 但し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限と
なります。

4.新築建物に対する軽減措置
 新築の建物は120m2までの部分に対して一般の住宅は
3年間、3階建以上の耐火構造または準耐火構造の建物は5年間、
固定資産税が2分の1になります。
 対象住宅は居住部分が建物全体の面積の2分の1以上
有ること。
また、床面積が住宅で10m2以上200m2以下、
貸家住宅で35m2以上200m2以下、かつ1m2当りの評価額が
木造住宅で 112,000円以下、
準耐火構造で144,000円以下、
耐火構造で 176,000円以下です。

5.納税時期
 納付の時期は自治体によって異なりますが、4月中旬~5月に
納税通知書が発送されます。
納税者は一括納税または年4回の分納のいずれかを
選べます。

都市計画税
1.都市計画税とは
 都市計画税とは、地方税(市町村税)で都市計画区域内の
1月1日現在の不動産(土地・建物)の
所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に
課税される税金です。
固定資産税と一括して納税します。

2.税額の計算方法
 税額は「課税標準」に0.3%を掛けた額になります。
課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている
固定資産税評価額になります。

3.住宅用土地に対する軽減措置
 住宅用地は200m2以下の部分を「小規模住宅地」といい
課税標準額が3分の1に軽減されます。
 また、200m2を超える部分を「一般住宅用地」といい
課税標準額が3分の2に軽減されます。

4.建物に対する軽減措置はありません。

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税額の計算例
新築不動産を購入された場合の計算をしてみます。
 土地の面積が100m2
 建物の面積が100m2
          とします。
固定資産税の計算
  土地の固定資産税評価額    10,000,000円
  土地の課税標準         1,666,666円
  小規模住宅用地の軽減措置により6分の1になります。
  土地の固定資産税は「課税標準」×1.4%
                     23,333円
  建物の固定資産税評価額     8,000,000円
  建物の課税標準         8,000,000円
  建物の固定資産税は「課税標準」×1.4%
                    112,000円
  新築建物の軽減措置により      -56,000円
  
 以上23,333円+112,000円-56,000円となり
 支払う固定資産税は 79,333円 になります。
 
都市計画税の計算
  土地の固定資産税評価額    10,000,000円
  土地の課税標準         3,333,333円
  小規模住宅用地の軽減措置により3分の1になります。
  土地の都市計画税は「課税標準」×0.3%
                     10,000円
  建物の固定資産税評価額     8,000,000円
  建物の課税標準         8,000,000円
  建物の都市計画税は「課税標準」×0.3%
                     24,000円
  
 以上10,000円+24,000円となり
 支払う都市計画税は 34,000円 になります。
 
従って支払う税金(固定資産税・都市計画税)の合計は
113,333円です。


尚、評価額は3年に一度評価替えがあります。2000年がその評価替えのあった年です。次は今年のはずです。



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