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【1級FP技能士テカひめ】適当日記

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2020年04月15日
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この給付金は、離職などによって住居を失った、
あるいは失いかねない場合で、就職に向けた活動をする人に対して、
家賃相当額(上限あり)を一定期間
(原則
3カ月間、就職活動を誠実に行っていれば最長9カ月)
支給するもの。具体的には次のような条件が求められます

支給対象者の要件

1 仕事を失って(個人事業主の廃業含む)から2年以内であること

2 仕事を失う前に世帯の生計を主に支えていたこと

3 ハローワークに求職の申し込みをしていること

4 類似の他の給付を受けていないこと

 

 このほかに、収入・資産が一定額以下
(自治体などによって異なる)という条件がある。

政府の「緊急事態宣言」を受け「住居確保給付金」の

支給対象者を拡大する(420日施行)ことになり、
「給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由
当該個人の都合によらないで減少している者」
を対象に追加することとなりました


つまり、今までは職を失った人が対象でしたが
今回のコロナウイルスの件で、収入が下がって
家賃が払えなくなった方もある程度対象にしよう
というのが今回の趣旨になります



詳しくは各自治体のホームページを見てください
(※自治体によって収入・家賃等の条件が異なるので)

全国約1300箇所に設置されている
「自立相談支援機関」に事前に確認しておくのが良いと思います


最寄りの「自立相談支援機関」は都道府県のホームページで確認出来ます









 

​また、今「持続化補助金制度」というのもあり
こちらは、家賃が払えない「店舗」、払ってもらえない「大家」さんも
単月の収入半減で最大100万円支給される可能性があります。

こういう緊急時だからこそ
【FPとして出来ること】
それは必要な方々へ情報を【発信】すること





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最終更新日  2020年05月06日 00時54分25秒
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