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テーマ:お金のハナシ(2262)
カテゴリ:社会保障・保険・税金・相続
この給付金は、離職などによって住居を失った、 支給対象者の要件 1) 仕事を失って(個人事業主の廃業含む)から2年以内であること 2) 仕事を失う前に世帯の生計を主に支えていたこと 3) ハローワークに求職の申し込みをしていること 4) 類似の他の給付を受けていないこと
このほかに、収入・資産が一定額以下 政府の「緊急事態宣言」を受け「住居確保給付金」の 支給対象者を拡大する(4月20日施行)ことになり、「給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由 当該個人の都合によらないで減少している者」 を対象に追加することとなりました つまり、今までは職を失った人が対象でしたが 今回のコロナウイルスの件で、収入が下がって 家賃が払えなくなった方もある程度対象にしよう というのが今回の趣旨になります 詳しくは各自治体のホームページを見てください (※自治体によって収入・家賃等の条件が異なるので) 全国約1300箇所に設置されている 「自立相談支援機関」に事前に確認しておくのが良いと思います 最寄りの「自立相談支援機関」は都道府県のホームページで確認出来ます こちらは、家賃が払えない「店舗」、払ってもらえない「大家」さんも 単月の収入半減で最大100万円支給される可能性があります。 こういう緊急時だからこそ 【FPとして出来ること】 それは必要な方々へ情報を【発信】すること お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年05月06日 00時54分25秒
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