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【1級FP技能士テカひめ】適当日記

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2020年05月11日
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過去の問題で
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)について問われています。

正直、金融業界では無い私にはまったく関係ない?のかな?と思っていたのですが



金融商品販売法の保護対象になるのは「個人」および「プロを除く事業者」です。
金融商品販売法が適用されるのは、金融商品販売業者が
元本割れのリスクの有無、リスクがある場合はその要因、
また権利行使期間等の制限など重要事項を説明する義務に違反した場合。
不確実な事項について断定的な判断等を提供した場合など
投資家が損害を被った場合、金融商品販売業者は顧客に対して
元本欠損額について損害賠償責任を負うとされています。
過失の立証責任は顧客が負うが、法律により損害額は元本欠損額と推定されることや
重要事項の説明義務が明確化されているので、重要事項説明が無かったことを
立証すればよく、顧客の負担軽減が図られています。



以上のことから、顧客の保護対象についての内容なので
知っていて損は無いと思います



金融商品販売法





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最終更新日  2020年05月11日 18時00分07秒
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