537047 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

【1級FP技能士テカひめ】適当日記

【1級FP技能士テカひめ】適当日記

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

【1級ファイナンシャルプランニング技能士】テカひめ

【1級ファイナンシャルプランニング技能士】テカひめ

カテゴリ

バックナンバー

2025年07月
2025年06月
2025年05月
2025年04月
2025年03月

カレンダー

日記/記事の投稿

キーワードサーチ

▼キーワード検索

ニューストピックス

楽天カード

お気に入りブログ

クマ被害や選挙のこ… New! 七詩さん

宮城県の高校におけ… New! CAPTAINさん

参議院選挙がやって… New! maki5417さん

ヤクルト戦8回にギャ… ホームズ探偵さん

2020年06月01日
XML
消費者契約法では、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし
消費者の利益擁護を図ることを目的としており、事業者の一定の行為により
消費者が誤認または困惑した場合、契約を取り消すことが出来るとされています。


消費者契約法において消費者とは「個人」をいうが、
個人であっても事業者の側面を持つ個人事業主が
事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合は除外される
契約取消事由となる消費者を誤認される行為には、
事業者が契約の重要事項について事実と異なることを告げる「不実告知」や
消費者に有利な事実のみを告げ不利な事実を故意に告げない「不利益事実の不告知」
不確実な利益について確実に儲かると断定する「断定的判断の提供」
事業者が自宅などに押しかけて帰らない「不退去」
事務所等に呼び出して帰りたいと言っても帰してくれない「退去妨害・監禁」
により、消費者が困惑して契約した場合も消費者は契約を取り消すことが出来ます







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2020年06月01日 18時00分08秒
コメント(0) | コメントを書く
[FP試験学習法【1級・2級・3級】] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X