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【1級FP技能士テカひめ】適当日記

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【1級ファイナンシャルプランニング技能士】テカひめ

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2020年09月08日
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FPが顧客の信頼を得ながら業務を行うには
以下の職業倫理があります

①「顧客利益の優先」
②「守秘義務の遵守」
③「顧客に対する説明義務」
④「法令の遵守」
⑤「インフォームド・コンセント」
⑥「能力の啓発」

金融商品取引法」において、
販売・勧誘のルールに「適合性の原則」があり
金融取引業者が金融商品を勧誘・販売する場合に
顧客の知識・経験・財産の状況・投資目的に
合った商品を勧誘・販売しなければならないという原則で
安全な投資を希望する人にリスクの大きな商品を勧めたり
余裕資金の少ない人に元本を上回る損失の可能性がある商品を勧めるなどはNG
仮に販売しても良い商品であっても、
顧客に理解してもらえるだけの説明をしなければならない

「保険業法第300条」においては
保険契約の締結または保険募集に対しての禁止事項として
「虚偽の説明」「重要事項の不告知」
「不告知を勧める」「告知義務の履行を妨げる」などを規定しており
2016年の改正法により「意向把握」「情報提供」が義務付けられました
意向把握とは 顧客のニーズを把握し、ニーズに合った商品を提案し
かつ顧客ニーズと提案プランの最終的な確認を求めるものであり
情報提供義務とは 顧客が保険加入の適否を判断出来るような情報を提供すること
もし複数社の商品を比較推奨を行う場合は、比較可能な商品一覧を
提示したうえで 推奨理由をわかり易く説明する必要があります

「個人情報保護法」
個人の氏名・住所・生年月日・電話番号など個人を特定できる情報
メールアドレスや社員コードなど他の情報と組み合わせると個人を特定できるもの
防犯カメラに記録された情報や音声さらには名刺情報までが含まれます
これらの個人情報は施錠できる収納庫に保管する
パソコンに保存する場合はパスワードをかける
コピーをしない、誤送信の恐れがあるのでFAXで送受信しないなど
十分な管理が必要になります
また個人情報を破棄する場合はシュレッダーにかけるなど慎重な取り扱いが必要
顧客から個人情報の返還要望があった場合は
速やかに返還し、苦情があった場合は迅速に対応しなければならない
というのが 主旨となります

「消費者契約法」の適用範囲は
消費者と事業者の間で交わされる契約全般であり
消費者とは個人を言いますが、
個人事業主が、事業としてまたは事業の為に当事者となる場合は除外されます
契約取消事由となる消費者を誤認させる行為には
事業者が契約の重要事項について事実と異なることを告げる「不実告知」
消費者に有利な事実のみを伝えて不利な事実を故意に伝えない「不利益事実の不告知」
不確実な利益について確実に儲かるなどと断定する「断定的判断の提供」
事業者が自宅に押しかけ帰らない「不退去」
事務所に呼び出し帰してくれない「退去妨害・監禁」により困惑して
契約した場合も 消費者は契約を取り消すことが出来ます

「金融商品販売法」の保護の対象となるのは個人およびプロを除く事業者です
※消費者契約法と範囲が異なるので注意!
この法が適用されるのは、金融商品販売業者が
1.元本割れのリスクの有無 リスクがある場合はその理由
また権利行使期間等の制限など重要事項を説明する義務に違反した場合
2.不確実な事項に対して断定的な判断等を提供した場合
これらの理由により投資家が損害を被った場合は、
金商品販売業者は顧客に対して元本欠損額について賠償責任を負うとされています
過失の立証責任は顧客が負いますが、
重要事項の説明義務が無かったことを立証すれば良いので
負担軽減となっております

「金融ADR制度」 裁判以外の方法で解決を図る制度があります
金融庁は銀行、証券、保険など業態別に、金融庁が指定・監督する
紛争解決機関を設置しており、紛争解決委員である金融ADR機関に
所属する金融分野に見識のある弁護士等の中立・公平な専門家が
消費者からの苦情を受け付けます
双方の主張を聞き、仲裁を行い 和解案を提示し、解決に努めます
金融ADR制度は裁判と比べると紛争処理にかかる日数は少なく
短時間・低コストでトラブルの解決を図ることが出来ます


「投資助言・代理業」の境界があります
金融商品取引法は、有価証券・金融商品の価値等の分析に基づく
投資判断に関して 口頭・文書・その他の方法によって助言を行い
それに対して報酬を得ることを 投資顧問業といい
また投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒体を行うことを
投資代理業と規定して、これを業として行うには業者登録を義務付けています
投資助言・代理業の登録を受けていないFPは
個別具体的な投資の助言は避け、投資を始める前段階として
資産運用に必要な基礎知識・投資目的・投資期間に合った商品選びや
ポートフォリオの考え方など一般的な解説、あるいは景気動向や企業業績など
投資判断の前提となる客観的かつ一般的な資料の提供に留めておく必要があります

税理士法
税理士の専門業務とは「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」です
税理士資格を持たないFPは有償・無償を問わず
顧客の確定申告などの税務代理や税務書類の作成、相談者の具体的な納税額等の
税務相談を行うと税理士法違反となります
税理士資格のないFPは税金の相談を受けた場合は
仮定の事例に基づいた納税額の計算方法の説明に留めておき
具体的な税額計算等を求められた時は税理士と連携出来る協力体制を築いておく必要があります

弁護士法
弁護士では無い者が法律相談や法律事務を行うことは弁護士法に抵触します
ただし一般的な遺言書の書き方の説明や
成年後見制度における任意後見人になることは出来ます


マイナンバー制度
市区町村に住民票を持った全国民に
一人1つの個人番号を与えることで
行政の効率化、国民の利便性の向上
社会保障の負担と給付の公平・公正な
社会を実現を目的とした制度です
社会保障、税金、災害の3つに関連する時に
国が効率的に個人情報の管理をする為のシステムです


フィデューシャリー・デューティーとは、
「金融機関が金融商品購入者に果たすべき義務」です
これは顧客本位の業務運営を指し、金融機関は資産を預けている顧客に対し、
利益を最大限にすることを目標に利益に反する行為を行なってはならないとするものです。
「善管注意義務」とは、金融機関は善良かつ金融の専門家を管理者として配置し、
その管理者の注意をもって業務を行わなければならないというものです
「忠実義務」とは、金融機関は金融商品の購入者の利益のために行動し、
自己の利益を図ってはならないというものです。
「分別管理義務」とはお客様から預かっている 「顧客資産」を
金融機関の 「自己資産」から明確に分離する義務です
顧客本位の業務運営に関する原則は7つ明示されています。
【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】【顧客の最善の利益の追求】
【利益相反の適切な管理】【手数料等の明確化】【重要な情報の分かりやすい提供】
【顧客にふさわしいサービスの提供】【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】






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最終更新日  2020年09月08日 19時07分04秒
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