傷病手当支給の期限が来ました。
傷病手当の期限は1年と6ヶ月です。私の傷病手当は来月の3月で1年6ヶ月になります。もう、収入が全く無くなります。色々とインターネット検索したところ、もしかすると障害年金が多少支給されるかも知れないことがわかりました。申請場所は日本年金機構です。先日、私が支給の範囲に入るかを聞きに行きました。しかし、申請してみなければわからないです。お金がかかってしまいますが、最初に診ていただいた病院と今治療している病院に受診状況証明書と肢体の障害用の診断書用紙をもらって来ました。とりあえず、最初の病院に受診状況証明書を書いてもらいに行きます。下記は、『障害年金支援ネットワークさん』からの『受給要件』の引用です。___________________________________________http://www.syougai-nenkin.or.jp/html/nenkin01s.html 障害年金は、次の4つの条件(「受給要件」といいます。)がすべて満たされた人に支払われます。 それは、1.初診日要件、2.制度加入要件、3.保険料納付要件、4.障害要件の4つです。以下に、これについて解説します。初診日要件 ※1 ※3 我が国の障害年金制度では、この初診日に非常に大きな意味が与えられています。 それは、初診日というものが、上の2.から4.までの受給要件のすべてに関わる(以下の説明参照)ことからも、その重要性がお判りになると思います。 ところで、障害年金請求の要因となった障害は、何らかの怪我や病気が原因となって発生するものです。 従って、傷病には必ず初診日があります。その日がいつで、どの病院の初診日かを特定する必要があります。 そして初診日は、何らかの証明によって裏付けられる必要があります。※2制度加入要件(加入要件) その初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金保険など)のどれかに加入している必要がある、ということです。これに当てはまらない場合でも、初診日に20歳未満★か、又は60歳以上65歳未満であるとき(ただし、住所が日本国内にあるときに限る。)は、年金制度に加入していない時期の初診日であっても、国民年金に加入していたのと同じ扱いになります。保険料納付要件(納付要件)※4 初診日の前に、決められた月数以上の、保険料が納付されているか免除を受けている月数が必要です。 具体的には、次の条件のどちらかに当てはまっていること、とされます。初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済みか免除されている月であるとき初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき障害の程度が障害等級に該当していること障害等級 障害等級は、重い方から1級、2級、3級と定められている他、3級の下に障害手当金があります。※5 ※6障害等級に該当することによって障害年金が受給できる 厚生年金保険では、1級から3級までの等級のどれかに該当すると年金が受給できますが、3級に達しないときでも、障害手当金に該当すると一時金が支払われます。※7 しかし国民年金では、1級か2級に該当しないと障害年金(障害基礎年金といいます。)は受けられません(3級の年金と障害手当金はありません。)。