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2017.11.12
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 
7条 公民権行使の保障


問題


17)労働基準法第7条は労働者が労働時間中に公民権を行使するために必要な時間を請求した場合には使用者はこれを拒んではならないとしまた当該時間を有給扱いとすることを求めている


18)労働基準法第7条は労働者が労働時間中に裁判員等の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に使用者に当該労働時間に対応する賃金支払いを保証しつつそれを承認することを義務付けている


19)黄色の就任を使用者の承認にかかわらしめその承認を得ずして黄色に就任したものを懲戒解雇に付する胸の就業規則条項は公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条の趣旨に反し無効のものと解すべきであるとするのがのが最高裁判所の判例である








 



17)× 

法7条  s 22基発399号。
  公民権行使の時間を有給扱いとすることは求められていない。なお本枝の前半はその通り正しい 。


 
18)× 

法7条(公民権行使の保障)では賃金支払いを保証することとは義務付けられていない。必要な時間や休暇を与えなければならないが、賃金は保証しなくても良いものとしては、本枝のほかに、1、65条の産前産後休業、2、67条の育児時間 3、法68条の生理日における休暇がある。


 
19)〇 

法7条 最判 s 38(十和田観光電鉄)
正しい。公職への就任について使用者の承認にかからしめることは、労働者の公民権の行使の自由を制限するものであり、判例においても、本枝のような就業規則の条項は無効としている 。





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最終更新日  2017.11.12 21:45:15



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