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2014.08.10
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カテゴリ:医療
 私自身不安を感じるのは理屈ではありません。統計的には飛行機は安全とは言え、やはり地上の交通機関の方が安心感はあります。幽霊なんかいないとは思っていても、夜の墓場は怖いです。絶叫マシンなどは論外です。

 不安が理屈では無いのは事実であっても、他人の権利を制限するのであれば合理的な根拠が必要です。実際に感染力の高い危険な伝染病の患者や保菌者が隔離されることには合理的な理由があると言って良いでしょう。

 以下に引用する記事はHIVに感染した看護師のケースです。看護師はHIV感染を理由として実質解雇されました。この件については以前に取り上げましたが、そのときの予言の通り、裁判では看護師が勝訴しました。
(当時も不安を正当化する発言がネット上に飛び交いましたが、今回も同様なのが嘆かわしい)

 HIVに感染した看護師が患者に危険がある場合というのはきわめて限定的です。中央採血室というものがある病院では、外来勤務では感染の可能性はゼロでしょう。病棟勤務でも、感染の可能性は殆ど無いと言って良いと思います。事実上は、手術室勤務などのハイリスクの職場を避けるだけで良いと思いますが、それでも使用者が不安に思うのであれば、看護相談などの、全く危険の無い仕事を与えれば良いでしょう。

 実質解雇された看護師が勝訴したこと自体は喜ばしいのですが、賠償金の額があまりにも少なすぎます。看護師は退職に追い込まれたというのに、賠償額は年収の数分の一に過ぎません。収入の道をたたれたのですから、賠償額は年収の数倍はあっても良いのでは無いでしょうか。

HIV感染で看護師に休職指示 病院側に賠償命令 福岡
朝日新聞デジタル 2014年8月8日18時22分

 エイズウイルス(HIV)に感染した福岡県内の20代の元看護師が、感染を知った勤務先の病院側から休職を強要されたとして、病院を経営する法人に対し約1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、福岡地裁久留米支部であった。太田雅也裁判長は「他の患者に感染させる危険性は認められず、勤務を休むよう指示して就労を妨げた」として、法人に約115万円の支払いを命じた。

 元看護師は2011年8月、勤務先とは別の大学病院のHIV検査で陽性となった。判決は、大学病院の医師からは看護師として働くのに支障はないと言われていたのに、勤務先の病院が感染のリスクがなくなるまで休むよう指示したと判断。診療目的で知り得た感染の情報を、本人の同意なしに労務管理のために用いることは許されないとも指摘した。

 厚生労働省は職場におけるガイドラインで、HIV感染は就業禁止や解雇の理由にはならないと定めている。判決後、原告側の代理人弁護士は「医療従事者でさえHIV感染者に対する偏見がある。判決が、偏見をなくす一助になれば」。病院を運営する法人は「判決内容を確認できていないのでコメントできない」と話した。

 元看護師を検査した大学病院が本人の同意なく勤務先の病院にHIV感染を伝えたとして、元看護師は大学病院を運営する法人も訴えていたが、すでに和解が成立している。





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Last updated  2014.08.10 05:38:10
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