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猫龍隆の、気まぐれな日記

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2017年11月13日
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カテゴリ:ネコでもわかる

 カンシーフ THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2017

 

 

所得税の控除はなぜこうもフェアでないのか
年金も給与もあると控除が増えてお得で下記がポイントだろう。
・公的年金等控除は高齢者しか受けられないのだが、給与収入も得ている高齢者は、公的年金等控除と給与所得控除をダブルで受けられることになっていることだ。
・仕事内容が同じでも請負契約など「雇用的自営」と呼ばれるような形で働いている非正規労働者は、給与の形で収入を得ていないので給与所得控除が使えない

私のビジネスパートナーの一人が65歳以上で自営のコンサルタントなんですが、ある会社から毎月10万円で年間120万円給料ももらっている。先ほど本人に電話したら、この年金&給料両方の控除についてはさすがに理解していた。

年金については、公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法
給与収入だけ受け取る者は、収入が180万円以下なら最低限である”65万円”の給与所得控除が受けられる。

私の身近な例では、
62歳から一部年金が貰え700,001円から1,299,999円までだから70万円の控除、65歳からは1,200,001円から3,299,999円までだから120万円の控除
・給与所得にすると、1,800,000円超 3,600,000円以下は、収入金額×30%+180,000円給与所得控除額という事で活用しないといけないし、安サラリーマン生活が長年の苦節後に、やっと生きてくるようにしたい。ちなみに奥さんは9歳年下だから加給年金(家族手当)で有利だわね。






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最終更新日  2017年11月13日 15時52分37秒
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