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今日、2007年5月14日、成立。
論点となっているのは、 ・18歳以上の人が投票権を持つ ・賛否のいずれかに○を付けて投票 ・有効投票数の過半数が賛成の時、憲法改正が行なわれる ・最低投票率は設けない こんなところでしょうか。 これでいよいよ、憲法改正についての論議が高まってくる事になるんでしょうね。 そうでもないかな。 でも、義務教育の社会の時間に、憲法について教える時間を設けてくれなきゃ困るよね。 文部科学省さん、対応を宜しくね。 最低投票率を設けないと、無関心な人が多ければ多いほど、改正される可能性が高くなるのね。 これに対して野党が反発。 「どうして最低投票率を設けないんだ?!」 与党の答え。 「それはね、憲法96条に最低投票率を謳ってないからだよ」 う~ん。 憲法96条には、「賛否を問う」なんて書いていないんだよ。 国語力の問題なのかなあ。 「過半数の賛成を必要とする」って書いてあるでしょ? 読めるよね? 意味、解るよね? だから、「賛成した人が半分以上」って事なのよ。 「有効投票数」って意味じゃなくて、「有権者全体」って意味だから、「最低投票率」を謳う必要が無かったと思わない? ねーねー、与党の人ー。 自分が有利なように解釈するんじゃなくてさ、文脈がしっかり繋がるように解釈しなさいよ。 「何故、有効投票率が書いていないのか?」 憲法の条文に手落ちが有ったから? 与党の都合の良いような解釈をするなら、そうでしょうね。 でも、手落ちが無いとしたら? 有効投票率を謳わなくても充分な法文だとしたら? ね? 解るでしょ? 有権者全体のうちの過半数が賛成しなきゃいけないのよ。 でもね、そうは言っても、この条文には「有権者全体の」って言葉は無いからね、こういう指示代名詞の曖昧さを無くす為には、憲法の改正は必要だと思うんだよね。 だから結局「何を全体として半分なのか?」の解釈で揉めていて、自民党と公明党が「有効投票数」って言ってる案を通した訳ね。 だから、極端な話し、全日本国民のうち、10人しか投票しなかったら、6人が賛成しただけで憲法改正が行なわれるって事ね。 ね? そうでしょ? 法案を通した政府与党さん? 3人しか投票しなかったら、2人が賛成するだけで、憲法は改正されるのよね? 国民投票法って、そういう法律よね?! あ~あ。 ところで、あの有識者会議って、どうなったんだろう? 安倍首相が訪米前に、バタバタバタって決めたあれさ。 集団的自衛権について話し合うって言ってたやつ。 マスコミでも何も取り上げてないわよね。 この事に興味を持ってるのは、日本国民よりも寧ろ海外の人かも知れない。 だからどこかに議事録を公開してくれてるなら、海外の反応とかをマスコミが取り上げてる筈だしね。 まだ、会議が実施されてないのかもね。 いつか集団的自衛権についてここのブログに書いた時、いろいろ書いたけど、その時に書いていなかった事も含めてまた書きましょうか。 有識者会議の人、次の事も考えてみてね。 将来日本が中国と軍事同盟国になった時、米国と中国が戦争したら日本はどうするの? それから、将来米国が北朝鮮と同盟国になったら、日本はどうするの? 外国の都合なんて、日本の自由にはならないのよね。 だから、その事について憲法であれこれ言っちゃあいけないのよ。 日本国憲法は日本だけの事を決めておいて、外国がどう変わろうと、確固とした態度をとる規範とすべきよね? 有識者って知識の有る人って意味なんだから、ちゃんと考えて会議を進めてよね。 ----------------- 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 (2) 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年05月14日 21時46分18秒
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