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カテゴリ:個人の税務・会計
先月早々に相続税の調査がありました。
被相続人は平成16年に亡くなられた方で、法定相続人は4人ですが、うち2人は家庭裁判所へ相続放棄手続を行っておりました。 私が相続税の申告をお願いされたときはこの相続放棄手続の終了後であり、相続放棄していない相続人2人と詳細な打合せを経て、年内の申告期限までに相続税申告書の提出を終えることができました。 私から2人の相続人には、「課税価格が多いので相続税の調査はあるのではないか」と話はしていたので、税務署からの調査についての連絡があったときには、「やっぱり予想通り」と思いました。 調査当日は通帳と金庫の書類を確認し、その場で説明できなかった通帳の出金について用途を調べて後日回答するようにお願いされてその日の調査は終了しました。 後日、回答のため税務署に行ったときに、調査官から「実は、相続放棄されている○○さんが、平成15年分の贈与につき相続時精算課税制度選択しているようなのですが、先生知っていましたか?」と話を切り出されました。 とっさに私は「えーっ。本当ですか?」としか答えられませんでした。 心の中では「やっちゃったー そういえば相続放棄した方には、相続で財産取得してないから一切確認していなかったな。 相続時精算課税制度の研修に行ったときに、これは安易に選択したら大変なことになるのでクライアントには積極的に勧めないという方針なのに、まさか!相続時精算課税を選択しているとは」と反省会をしていました。 実は、相続放棄をした○○さんは、被相続人から平成2年から平成15年まで毎年土地の持分贈与を受けていたので、平成15年贈与分は相続時精算課税の対象で平成14年分と13年分は法19条(生前贈与加算)の対象になるようです。 (相基通19-3) 調べたところ、法49条の2(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)という制度があるので申告前は確実に利用し今回のようなミスを防ぎたいと思いました。 清塚 健二 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.09.08 11:50:15
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