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2006.03.16
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カテゴリ:会社の税務・会計
ご同業の皆様、確定申告お疲れ様でした。お互い無事終了のこととお祝い申し上げます。

例年のことですが、実にこの数ヶ月(いや、いつも手を付けるのが遅いので1ヶ月かな?)通常業務の他に加わってくるのでしんどい期間でした。

お互い少し骨休みをさせていただくこととしましょう・・・と言いたいところですが、お客様はなかなか休ませてはいただけないようで。トホホ。


さて、この仕事をしているといろいろなものの「評価(金額を決めること。鑑定に近いかな。)」をしなければいけない場合があります。

例えば親子間で不動産を売買する場合とか、相続税の計算をしなければいけない場合とかです。

こと税金が絡む場合には鉛筆なめなめ「決めた、それいくら!」というようなわけにはいかず、相続税評価額等一定のルールに基づいて、これはいくら、それはいくら、と評価していきます。


でもこの評価額って、個人的に何とも割り切れないものがあります。

中でも上場していない会社の株式や出資の評価です。

上場してくれてれば、「はい、ライブドア1株○○円」と話は早いのですが、日本にあまたある会社のうち上場しているのはほんの一握り。

ほとんどの会社は上場していません(だから上場会社は価値があると言われるのであって、どの会社も上場していたらありがたみが無くなりますよね)。

でも上場していない会社の場合でも、評価はしなければいけないのです。

評価額計算式自体は通達等で決まっているので簡単なのですが、問題はそうして計算した金額がどのような意味を持っているのかなのです。


現在相続税計算に用いる場合は、その会社の直近の決算をもとにして類似業種比準価額とか純資産価額といった評価額を計算しているのですが、これはあくまでも過去データに基づいた計算の上に成り立っています。


例えば辣腕の経営者がいらっしゃって、その株式会社の業績がすこぶる良い場合には(業績が悪い会社と比べて)当然評価額も高めに計算されます。

もしその経営者が他界してしまうと、相続人の方々はその株式の高い評価額に基づいて計算された相続税が課されてしまいます。

ただ納税資金が十分すぎるほどある場合には問題ないのですが、納税資金が不足するような場合にはたいへんです。

持っている株式が上場会社のものであったのならばその株式を売却して納税資金を確保できるのですが、上場していない会社の株式を売却して納税しようとしても、第三者の買い手が現れるというのはとても少ないケースでしょう。

となれば、相続人の方々は借金でもして納税しなければならなくなる、ということもありえます。

しかも辣腕経営者の子供が必ずしも優秀な経営者であるという保証は、残念ながらありません。

後を継いだ子供が落語にでも出てきそうなぼんくらだったため、先代が他界してから半年で会社が倒産してしまった場合、半年後のその会社の株式の価格は当然0円となっています。

このようなケースはあまりにも極端すぎて現実的ではありませんが、親が社長をやっていた時点での評価額は倒産寸前の評価額よりも高くなるんだろうなあ、ということは理解できても、じゃあいくらで評価しておけば正解だったのかとなると、とても難しいのではないでしょうか。

と言って、未上場会社の株式すべてに価格はつかないのかと言うと、これまた価格がつく場合も現実にはあるんです。

最近は上場会社同士のM&Aだけではなく、中小企業が売り手側となるM&Aも多くなってきていて、私もここ数年売り手側・買い手側とも何件かお手伝いをさせていただいています。

未上場会社が当事者となるM&Aではその会社の株価評価が避けては通れないのですが、このような場合にはDCF法だ何だかんだと様々な手法を使って何とか評価額を計算しています。

そして何よりその評価額で当事者同士が双方納得して、M&Aを実施しています。

このような場合にはあくまでも当事者間だけの話ではありますが、合理的な価格形成が行われているのです。


ああ、考えれば考えるほど自分で釈然としないのです。

こんなこと考えているから毎年確定申告がぎりぎりにならないと終わらないのですよね。


すみません、修正申告します。こんなことばかり考えていません。

毎年確定申告がぎりぎりにならないと終わらないのは私の不徳の致すところであって、未上場会社の株価評価を考えていたからではありませんでした。

毎年この時期、「来年こそは余裕を持って終わらせよう」と反省することしきりなのですがねえ。

まあとにもかくにも無事に終わらせることができて、何より、何より。




田中大貴





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Last updated  2006.03.16 08:26:38
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