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2006.11.26
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カテゴリ:個人の税務・会計
たまには税金の話を、ということで、この時期になると税務署から各事業所に年末調整に関する資料(結構大きな封筒)が届きます。

これらの資料は事業所では封を開けずにそのまま税理士に渡されて、「これどうするの?」という感じで社長又は個人事業主から聞かれ、年末調整に関しての説明をすることがよくあります。

それとは別に市役所からは、住民税の特別徴収に関して、従業員の扶養親族の所得が多いために適用除外となる旨の特別徴収額の変更通知が届いたりします。

大抵の場合は、家族の所得の額を知らずにとりあえず家族の名前を書いてしまったという理由でそのようなことになるのですが、先日、顧問先の事業所であったことは、扶養控除等申告書の解釈についてでした。

というのは、昨年(平成17年)の今頃配られるのは「平成18年分」の扶養控除等申告書です。

実務上ここでは、「平成17年」において扶養親族に該当する者を記入すると思います。

しかし、その顧問先の従業員さん(仮にAさんとします)は、平成17年の途中で父親が体調不良等により退職し、平成18年は働く予定はないということで、「平成18年分」の扶養控除等申告書に父親の名前を記入しました。

しかし、平成17年分の年末調整では通常「平成18年分」の扶養控除等申告書を見て、年末調整を行うので、私としては、Aさんの父親はAさんの扶養親族であると思い、年末調整をしてしまいました(本当は所得が多かったので扶養親族には該当しなかったのに...)。

その結果、住民税の特別徴収額の変更と所得税の確定申告書の提出ということになってしまいました。

私としても、前年まで名前が書いてなかったのにその年になって新たに追加する人があったということで、確認を取れば良かったのですが...

また、原則どおりでいけば、年末調整のときに「平成17年分」扶養控除等申告書を見て年末調整を行い、平成17年の途中に子供が生まれた等で扶養親族の増減があった場合には「平成17年分」扶養控除等異動申告書をその都度提出してもらうということなのでしょうが...

税理士の仕事は、顧問先の社長や個人事業主又はその会社等の経理担当者と話しをすることがほとんどで、その顧問先の従業員さんとは年末調整ぐらいしか接点がなかったり(それもほとんどが書類のやりとりのみ)するので、意思疎通が図れず、思うように業務が捗らないことが多かったりします。

ということで、年末調整は慎重に...





高梨 雅樹





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Last updated  2006.11.26 08:41:36
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