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カテゴリ:税制改正について
相続税の農地に関する納税猶予制度について平成21年に改正がなされ、平成21年12月15日から施行されています。
従前は、貸し付けられた農地は納税猶予の対象地とできませんでした。 この改正により、市街化調整区域内の農地については、農業経営基盤強化促進法に規定する一定の事業のために、賃借権等の設定による特定貸付を行った土地も納税猶予できることになりました。 また、すでに納税猶予を受けている土地についてこの特定貸付をした場合も、納税猶予が継続できます。 ただし、これにより、市街化調整区域内農地について20年間農業を継続すると猶予税額が免除になるという規定はなくなり納税猶予期間が終身となります。 ところで、「20年で猶予税額が免除になる」というものが、相続開始年度により異なることをご存知でしょうか? 平成4年4月1日に生産緑地法が大きく改正され、これにより、三大都市圏の市街化区域内農地は、生産緑地指定を受けないと固定資産税が宅地並み課税をされるとともに、相続税の納税猶予もできなくなりました。 そして、生産緑地指定を受けた農地について相続税の納税猶予を受けると、調整区域内農地も含め終身、猶予税額は免除されなくなりました。 (納税猶予を受ける農地が調整区域内農地のみの場合20年で免除) それ以前は、市街化区域内農地でも20年で免除されたそうです。 平成4年3月31日までの相続についてはこの20年の免除が今も有効なので、その対象の方が市街化調整区域内農地を特定貸付した場合、調整区域内農地すべてについて20年の免除がなくなり終身となるものの、市街化区域内農地は20年で免除になるようです。 平成4年4月1日以降に開始した相続は、生産緑地指定を受けた市街化区域内農地を含めて納税猶予をすると、市街化調整区域内の農地についても終身となっているので、特定貸付をしても変わりません。 特定貸付をしたい農地保有者は多数だと思いますが、農地を借りてまで農業経営を拡大したい事業者がどれだけいるのか疑問に思いますが・・・ 橘 多佳子 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.07.24 09:11:37
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