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2010.08.03
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カテゴリ:税制改正について
平成22年3月に、「平成22年度税制改正」が決定しました。

主な改正内容に「グループ法人税制」があります。

企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着してきましたので、税制においても、法人の組織形態の多様化に対応するため、課税の中立性や公平性等を確保する観点から、見直しが行なわれたものです。

グループ法人税制の対象

グループ法人税制においては、完全支配関係のある法人を対象としておりますが、個人株主が支配している会社についても適用があります。

例えば親が100%出資している会社と子が100%出資している会社の関係や、兄が100%出資している会社と弟が100%出資している会社の関係も、グループ法人税制の対象になります。

つまり同族会社の多くが本制度の対象となると考えられます。

100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引

100%グループ内の法人間で、平成22年10月1日以後、次の一定の資産の移転を行ったことにより生じる譲渡損益は、その資産のグループ外への移転等の時まで課税を繰り延べることとなりました。

1. 固定資産
2. 土地(土地の上に存する権利を含む。)
3. 有価証券
4. 金銭債権
5. 繰延資産
ただし、譲渡直前の帳簿価額が1000万円に満たない資産は、除かれます。

つまり、グループ内の資産譲渡によって課税所得の調整を行うことができなくなりました。

この制度は選択制ではなく、強制適用です。

グループ内法人間で機械装置や土地建物の譲渡損益の計上を考えておられる企業は9月30日までに行う必要があります。

詳しいことは税理士にお問い合わせください。



安西節雄





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Last updated  2010.08.03 08:29:30
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