所沢支部 税理士仲間のブログ

2016/07/27(水)08:13

消費税

県連マンスリー8月号に私の書いた文書が掲載予定である。 掲載ゲラが今手元にあるが、改めて読み返してみたが大した内容ではないので、読まないでいただきたい。 年寄りのひがみっぽいボヤキを書きたかったのであるが、その部分は訂正、若しくはカットとなった。 したがって、市販されている書籍等で述べられている程度の内容であるので、 何が言いたいのか分からない文書になってしまった。 問 法人設立時に、消費税について免税期間ができるだけ長くなるように有利な決算期とするには、 どうすればよいか? 答 設立初年度の決算期を7カ月以内にしていれば、短期事業年度となり、 免税期間を最長19ケ月とすることができる。 特定期間は原則として、その事業年度の前事業年度開始の日から6カ月の期間である。 前事業年度が短期事業年度(7カ月以下の事業年度)である場合 その事業年度の前々事業年度開始の日以後6カ月の期間が特定期間になる。 したがって、設立第1期が7カ月以下の法人の場合、 第2期は基準期間も特定期間も存在しないことになり、免税事業者となる。 問 新規設立法人資本金300万円で、第一期赤字が見込まれ消費税は還付になることが見込まれていたので、 法人設立届出書の提出期限に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し 初年度から課税事業者になることを選択した。 決算になり600万円の赤字であったが消費税の計算をしたらほとんどが人件費で還付にならず、 納付税額が発生した。この場合「消費税課税事業者選択届出書」を取り下げることができるか? 答 不明。(総務課に行って涙ながらに取り下げを訴える) 問 新規設立法人資本金1,000万円で、還付を受けるため期の途中で課税期間1カ月の短縮をした。 最短で短縮の取りやめができるのは何時か? 答 2年後のはずである。 法人設立の日が1日(ついたち)であればよいが、 それ以外の場合、一期目の課税期間は短縮すると、 設立の日(たとえば10日)であれば、8月10日から9月9日のようになり、 3月決算であれば、3月10日から3月31日が1期目の最後の課税期間となり、 翌年度から4月1日から4月30日と通常の事業年度の暦と一致する。 (事業年度を4月1日から3月31日とした場合) ところが、消費税課税期間特例選択不適用届出書は、 選択の効力が生じる日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降に提出可能であるので 2年と1カ月後にようやく取りやめができる。 (一カ月早くこの届出書を提出すると、税務署から電話がかかってくる。 理由は、税務署のコンピュータにチェックがかかっていて入力できないそうである。) 山下

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