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カテゴリ:税金の話
相続税の計算においては「基礎控除」というものがあります。
相続税法第15条1項
「相続税を計算する場合においては、相続税の課税価格の合計額から、
例えば相続人が2人の場合、
そして、
法定相続人の数に算入する養子の数は、
となっています。
基礎控除を意図的に増やすことを防止する規定です。
被相続人に子(第1順位)も親(第2順位)もいない場合、
この場合、養子の数は何人まで?
養子が10人・・・基礎控除9千万円でもOK?
答えは何人でもOKです。
被相続人の親が養子縁組をした時点では、被相続人の親(第2順位)
考えて見れば当たり前ですが・・・(笑)
恥ずかしながら、ちょっと悩んでしまいました。
実務では、テキストには載っていないこともいっぱい起こります。
中山篤英 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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中山先生 こんばんは!!
相続税対策などで、必ず話題に上がるのが養子の数の算入制限ですよね!?!? ところで先生の「被相続人に子(第1順位)も親(第2順位)もいない場合」の話・・・ すぐに答えが浮かばず「ん?」って考えちゃいました。。。('ω';) 話を戻すと「養子縁組出来るのは一人だけ」って思ってらっしゃる方が結構いますものね!!!!!! 「相続」を規定している民法と「相続税」を規定している相続税法と混同されているのでしょうね!?!?(;^ω^) そうそう…、基礎控除の他にも、相続税額の計算上の「財産の分割人数(分母)」が一人(又は二人)増えるので超過累進税率の緩和で税額が安くなる効果も有りますよね!?!?('ω')b . (2018.05.31 18:05:23) |