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2019.06.21
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毎年確定申告の時期になると、「障害者控除対象者認定書」

を取ることがあろうかと思います。

介護認定を受けている方が障害者控除を受けるために

高齢者支援課などに申請する、例のアレです。


この「障害者控除対象者認定書」ですが、

相続税の申告でも使えるのはご存知でしょうか。


(相続税法第19条の4)
相続又は遺贈により財産を取得した者が障害者である場合には、
一定の金額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする。
障害者とは~政令で定めるものをいい~

 

とあり、

 

(相続税法施行令第4条の4)
障害者とは所得税法上の障害者で、市町村長等の認定を受けているもの~

 

とあります(だいぶ条文崩してしまいましたが・笑)


忘れないように注意しないといけませんね。

相続税の申告は、相続人の方とのお話、ヒヤリングが重要ですよね。

 

さて、今日もうさぎのくーちゃんはおなかが真っ白でカワイイです(笑)

 



ではまた。


中山篤英












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Last updated  2019.06.21 08:39:08
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