|
カテゴリ:カテゴリ未分類
突然 ある個人事業者の 子供が会社を辞めて 家の手伝いをするという
そこで 給与を 4月から払うので 手続きをしてくれって いわれても と
思ったけれど あったのですね
期限延長の対象となる手続きが。・・・・・・・
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
「青色事業専従者給与に関する届出書」 延長となってました
ここにも コロナが いたのですね
コロナさんありがとう・・・・・バカなんて言えません(笑い)
法人は どうなの
なので 3連休も 休まず 1月決算を 進めるしかないです・・・トホホ
ところで
平成30年度税制改正での個人の所得税の変更点
・基礎控除額 現行38万円 から 改正後48万円 に
・青色申告特別控除額 現行65万円 から 改正後55万円 に
ただし 一定要件を満たせば、青色申告特別控除額は引き続き65万円が受けられます
それは 電子申告した場合だけです セコイデスネ (笑い)
みんなで 電子申告しましょう てか・・・・
今年は 一度も 税務署には 行きませんでした 提出省略で すませました。
譲渡所得の 契約書等も 株式贈与契約も すべて PDFにて イメージ添付で終わりです.
税務署には トイレを 借りるときにだけ 1度 寄りました.(笑い)
安西節雄 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|