|
カテゴリ:カテゴリ未分類
いつの間にか セミの鳴き声が 朝の目覚めの 邪魔をしなくなって いることに気が付いた。
もう9月に入っている。
コロナの影響を受けていた顧問先の 持続化給付金の 手続きが ひと段落し 6月決算も 何とか乗り切って やれやれ と 思っていたが
今度は 家賃支援給付金の 該当しそうな 個人及び法人の 月次処理に また 時間を割いている。
とりあえず 5件の 申請が 完了した。
必要書類を すべて PDFにして デスクトップに張り付けると 1社当たり 約15枚程のPDFが 画面に並び なんと 壮観なことか。
社宅や 駐車場なども含めると さらに PDFファイルが 並ぶのである。
さらに 賃貸借契約書が存在しない場合 や 賃料の支払を証明できない場合などの事前に証明書の確保も 説明と お願いで 時間が とられてしまう。
Q8.地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?
という 質問に ぶつかってしまい しばし 判断に 迷う。
国の「家賃支援給付金」との併給について 家賃支援給付金申請要領2-4-4 「国が示す限度額とは「国の家賃支援給付金の給付予定金額と地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、国の家賃支援給付金の給付予定額から超過分が減額されます」
埼玉県では、8月7日から2021年2月15日の期間で、県が家賃負担の軽減を支援する「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金」を開始した。
家賃6カ月分の1/15を一括で給付する制度で、最大給付額は法人・個人事業者ともに20万円(複数店舗所有の場合は30万円)。
国の給付金と 埼玉県の給付金を併給しても 国が示す限度額を超えることがないため、全額併給可能と 判断した。
また 埼玉県での申請では 交付対象者に 国の家賃支援給付金の給付を受けていることが前提となっており 国の家賃支援給付金の給付通知の写しが必要となっている。
2020年 突然の孫の誕生からはじまり コロナに至り オリンピックも延期となった。
各種のコロナ給付金申請に わたしの生活計画も根底から 覆いされている。
自然界では 何事もなかったかのように 秋の気配を 運んでくるけれど。
コロナの影響は しばらくは 収まりそうにないようだ。 今日 我が家に 孫がやってきた
孫の笑顔だけが 私をいやしてくれる。 笑顔給付金を たんと 渡してやった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|