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初鹿真一とえんじぇる日記

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May 24, 2007
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カテゴリ:行政・司法

山口県光市で8年前に起こった
少年による事件について、
どうしても書きたいと思います。

まずは、きょうの新聞を引用させてください。


犯行時の心理状況解明へ=元少年の差し戻し審開始
-光市母子殺害・広島高裁

5月24日17時32分配信 時事通信


 山口県光市で1999年、会社員本村洋さん(31)の
妻弥生さん=当時(23)=と長女夕夏ちゃん=同
(11カ月)=が殺害された事件で、殺人などの罪に
問われ、最高裁が1、2審の無期懲役判決を破棄した
当時18歳の少年だった元会社員の被告(26)
に対する差し戻し控訴審第1回公判が24日、
広島高裁であり、楢崎康英裁判長は、弁護側が請求
した被告人質問と心理学者の証人尋問を採用、
犯行時の状況について審理することを決めた。
 この日の更新手続きで、死刑を求刑している
検察側は「被告の反省は皆無。内面の未熟さや更生
可能性など、主観的事情を強調すべきでない」
という意見を述べた。
 一方、弁護側は「殺人ではなく傷害致死にとどまる。
被告の精神年齢は12歳程度だ」と主張。
元監察医や心理学者、精神科医の鑑定などの証拠調べを求めた。 







「傷害致死」?






本当にそうなのだろうか。
にわかに信じがたい物語(ストーリー)だと思う。

むしろ、弁護側はなんらか意図があって
この訴訟を利用しているようにしか見えない。
(しかも弁護人の数が21人いるというのもげせない※1)




ちょっと、
どうかしているのではないか。





訴訟は、ゲイムである。
もちろん、命を賭けたゲイム。
なので手荒い方法すら、訴訟の場では、
とっていいことになる。


裁判官(レフりー)の心証を得るために。


ただ、手荒い方法を得たとしても、
最低限のルールも存在する。

そのルールは、これだ。


刑事訴訟法 第一条 

この法律は、刑事事件につき、
公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを
全うしつつ、
事案の真相を明らかにし、
刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。


ポイントは「事案の真相を明らかにし」という部分。

そう、「事案の真相」の究明は、
検察と弁護人双方が「とも」に行う作業になるのだ。


ただ、「事案の真相」のストーリーが違っていてもいい。
えん罪だってあるのだから。
しかし、今回の事件は、客観的に証拠がそろっている。

私の知る限りではあるが、
被告人について、
こんなことがあげられているのである。

◎被告人は、被害者を前々から知っていて、
狙っていた事実。

◎水道屋を装って襲っていた、という計画性

◎2人を殺害後、財布を盗んで、その金で
繁華街で遊んでいた事実。

◎起訴後に女性友達への手紙で、
「7年くらいで地上に芽を出す。
その時に会ったら、やらしてくれ」
と書いている事実。

こういった証拠がある反面での
「傷害致死」「精神不安定」は
もう、一切、通用しない、いやさせてはいけないのである。

そういう意味で、
今回の弁護側のストーリーは、あまりに
稚拙でひどいものだとおもう。

「殺すつもりはなかったけども」
「結果的に殺害してしまった」

いまだに殺人の故意がなかったと言い張っている。
さらにおめでたいことに、
弁護側は少年の「更生」の可能性がある、とまでいっている。

どんな「更生」を見せてくれるのだろうか?

いま、弁護側は、被害者の夫・父である本村さんあてに
手紙を送ってきているという。
もちろん、この内容も、証拠として使うことができる。
おそらく、文面では「謝罪」を書いているのであろう。

しかし、被告人は最高裁で、
「特に酌量すべき事情がないかぎり、死刑を選択するほかない」
と判示されたので、
はじめて「やべっ、ヤベえな~
このままじゃ、ヤベ-よッ」※2って思ったのであろう。

最高裁の判示から「反省」したってもう遅いのである。


話しが飛んでしまったが、
本来、弁護人は、「事案の真相」を究明し、
その中で、適正な刑罰を裁判官に求めるのが、仕事だ。

もちろん、えん罪であれば、そういえばいい。
しかし、弁護人は、
検察のあげた客観的な証拠をあえて否定することをせず、
「精神的に云々」「現在は反省している」
との主張を行っている。

反省?当たり前だ。

貴い命を2人も殺害して。
しかも、被告人は死姦までして、性欲を満たしているのである。

まったく意味不明である。

犯罪を犯したのであれば、
それを認めて刑罰に服すればそれでいいではないか。
それを屁理屈ならべて
「被告人を擁護しているのです」などという。

許しがたい言動だと考える。

要するに、いいたいことは、
弁護人は、被告を守ればいいってものではない、ということ。
真実に見合った刑罰に服させるのも仕事なのだ。
そうでない求刑をされたら、
それにみあう刑罰を主張して闘えばいい、
ただ単に、そう思うのである。



※1しかも、安田弁護士は、死刑廃止反対論者の立場から、
この事件を扱っているように見うけられます。
これはそもそも、司法、被害者を冒涜しています。
だったら、国会議員になって、議員立法で
死刑廃止法案を自らがつくればいい。
あるいはロビー活動でプレッシャーかける活動で、
自らの主張を形にすべきである。

※2ぼくが一番嫌いなことばです。
これはヤクザが使うことばであって、かたぎが使う言葉ではない。
最近、この言葉が氾濫しています。かたぎのくせに、覚悟もなく、
言葉ばかりまねる。

この裁判は、
最高裁の出した、
「特に酌量すべき事情がないかぎり、死刑を選択するほかない」のうち、
「特に酌量すべき事情」をめぐって、はげしい弁論が行われると思う。

しかし、裁判官は、きわめてスタンダードに、
「客観的な状況証拠」から、判断を下すことを望む。
もちろん、最高裁判決後の被告人の態度も考慮すべきだが、
女性友達に当てた手紙の文言などを読んでしまうと、
死刑を宣告することが至極、当然だと考える。

※わたしは、死刑廃止には賛成している。
日本は、そもそも平安時代の嵯峨天皇のときに、
死刑が廃止された時期もあった。
えん罪の方がいた場合を考えるとそらおそろしい。
しかも中世のヨーロッパの死刑は、想像を絶するレベルのことをしていた。
これらを考えると、死刑は廃止したほうがいい、と私はおもっている。
(だからといって、死刑=犯罪抑止論を否定しない。)

ただ、しかし「悪法もまた法なり」、すくなくとも、
現行刑法があるかぎり、死刑判決を出すことができるわけで、
それを執行するのは至極当然だ、とおもっている。








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Last updated  May 24, 2007 10:06:30 PM
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