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テーマ:今日のこと★☆(106261)
カテゴリ:アジア旅行
いま、詐欺行為全般を調べている。
一環として、海外でカード犯罪に遭った場合の被害状況を 各方面に探っている。 私は銀行系、デパート系など数種持っているが、 最近は、何枚も同時に持っている人というのは多数派だろう。 一方で、海外でカードを盗まれるか何かして、 意図せずに他人に使われてしまった場合、 利用(被害)額の限度というのは知っている人は、非常に少ない。 おそらく、 海外に行ったときの実感や行った人の体験から、利用限度額については 「数割、数%は、海外では多く利用できるみたいよ」という 程度の認識である人が、ほとんどだろう。 カード犯罪被害にあった場合、カードの限度額=日本の数割上 の額を負担する可能性がでるのだろうか、と漠然と考えられているようだ。 私もそうだった。 自分で使う分には、海外でそう無闇なことはしないのだから、 限度などそもそも関係ないとハナから思ってしまっている。 日本で使っている限度が守られ、その範囲で自由に買い物できるのならば、 特別不都合がないから気にしないのだ。 で、実際はどうか。 利用限度額は何割か上がっているのか、どうなのか。 ビジネス雑誌やOL雑誌の 「カードをもつならどこが正解?」という類の記事で 良く優良カードのひとつとして紹介されている セゾンカードの例を紹介しよう。 これは全国展開の大手百貨店、西武百貨店が運営している カード会社が発行しているカードである。 同カードの海外事故担当部署の言は、こうだ。 「海外での利用は無制限です」 これはカード犯罪の側面からみると、 海外でカードが他人に不正利用されたら、 その利用に制限が無く、どこまでも引き出されてしまうということだ。 日本での限度額が100万円だとしても、関係ない。 200万円、500万、・・とルール上は無制限に引き出せるらしい。 しかし、同カードの一般契約者に配布されている定款には、 限度額100万円等としか書いてないが。 「お配りしている資料には、日本の利用限度だけを掲載させていただいているので、海外のケースは書いていないのです」 一般の人は、そのように無制限だと認識していないのではないか。 これは大変なことではないか? 「はい。問題だと思います。カード会社全体が抱えている問題なのですけれども・・」 また。「海外で」、異常な金額の利用が急に発生した場合、 販売店からカード会社にチェックが入る場合があるという。 その場合、例えばセゾンでは、そのカードの利用者の「日本の」自宅など 登録連絡先に一度電話を入れ、電話が繋がらないと分かると、 自社の顧客リストと照会し、 その海外の販売店から送られてきた生年月日や名前など個人情報が 正しいと確認できれば、カード決済のOKサインをすぐに出してしまう。 しかも、カード会社が電話をかけるという、 カード名義人の日本の電話(登録連絡先)には、 留守番電話に伝言を残すことさえも行われないまま、 事がすすんでしまう。 カードの利用が海外で起っていることなら、電話が繋がらなくとも 当然ではないか。 また、留守弁電話に伝言が残れば、その家族が確認し、 注意することもできるのに、何も足跡がなければ無意味ではないのか。 「そのとおりですね・・」 また、セゾンではカードの利用では、 本人が商品購入の確認サインをした時点で、 海外でのカード紛失・盗難時に適用される保証が適用されなくなると言う。 例えば、なんらかの犯罪に巻き込まれて、 薬で麻痺させられる、他人に拉致されるなどの異常な状態であっても、 保証はきかないという。 ちなみに、薬や半拉致状態など、海外の詐欺や犯罪グループでは、 白昼堂々、頻繁に使われる手口である。 一方、こうしたケースに対する判例、弁護士、公的機関などの対応はどうか。 犯罪に巻き込まれ、カード支払いのサインを本人が薬を飲まされ、 犯罪グループに取り囲まれるという、異常な状態のなかでした場合に どう対応、指導するのか、聞いてみた。 まず初めに、領事館(大使館)、消費者センターなどは、 このような犯罪にからむ問題が彼らの仕事の範囲外であるため、 受け付けてくれない。 ガイド本や素人開設のHPなどで 「まずは領事館へ」「消費者センターへ相談しよう」とあるが、 実際には、ただの茶話になって終わるだけである。 領事館は、例えば香港領事館では、 「まず警察へ言ってください」、と勧め、 「犯罪情報提供の協力はお願いします」とお願いされるのみ。 日本国内の消費者センターでは「弁護士へ相談してください」と言われ、 そこで相手が食い下がると、地域の弁護士会館などを紹介される。 しばしば、消費者センターには弁護士が居て相談に乗ってくれる、 と消費者問題などの資料で紹介されることがあるが、 東京都消費者センターなどの対応は以上のものだった。 弁護士会館では、「日本の弁護士だけですから、分かるかどうか」(東京弁護士会館)と渋られるが、何とか消費者問題担当の弁護士を紹介される。 個人の弁護士事務所では、 「判例がほとんどありません。実際にはやりとりがカード会社との間で起っているのかもしれませんが、かたちとして残っているものがありませんので判断できません。犯罪とは言え、自分でサインしているので、カード会社には責任がほとんど発生しません。分割払いにしてくれ、というお願いくらいはできるでしょうか。弁護士が入っても、やりとりを代行するくらいであって、結果には差がでないと考えられます。弁護士費用は着手料で10万円、最低報酬が10万円、そのほか相談料が30分で5250円です。それがさらに被害者の負担になることを考えれば、自分でカード会社との交渉を進めたほうがいいと思います。販売店とのやりとりも海外とですから、時間も手間もかかりますし。」(東京都麹町の弁護士事務所) というのが現状だ。 犯罪に巻き込まれ、高額のカード被害にあったとしても 高い授業料だったと思って、あきらめてください。 としか、言われない。ということに近い。 そういうカード事情が一般には告知されていないなかで、 そう言われるだけというのは 問題だと思うが、これが実情である。 海外でのカードの利用。 とても便利だから、いつも財布に入れている人が多いと思う。 とくに海外では、現金は持たずにカードだけ持って行けばいい、 と考える人のほうが多数かもしれない。 実際、ガイド本などや旅行書などでもよくそう指南されている。 それは、それで、正解の部分はある。 が、個人情報はぜったい、一緒に持たないこと。 情報読み取り機というのもあるので、 カードの携帯には最高の危機管理をすること。 各種保険に加入する、という策もあるが、 犯罪はどんどん巧妙になっていることを忘れずに。 自分がどれほどのリスクを保持しているかということは 知っておく必要がある。 自分のカードの海外での利用制限を認識しておくことは、 これから海外に行く予定がある人には強くお勧めしたい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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