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貸金業規正法 1

第1条~第24条の3

  第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一  国又は地方公共団体が行うもの
二  貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三  物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四  事業者がその従業者に対して行うもの
五  前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
2  この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けて貸金業を営む者をいう。
3  この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

  第二章 登録

(登録)
第三条  貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3  第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

(登録の申請)
第四条  前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一  商号、名称又は氏名及び住所
二  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この章及び第三十八条第一項において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
三  個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五  営業所又は事務所の名称及び所在地
六  営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の七第一項に規定する者をいう。第十四条において同じ。)の氏名
七  その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八  業務の種類及び方法
九  他に事業を行つているときは、その事業の種類
2  前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二  法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三  個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四  営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

(登録の実施)
第五条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第六条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  破産者で復権を得ないもの
三  第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
四  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五  この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条 の規定に違反し、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七  貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
九  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十  個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十一  暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二  暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三  営業所又は事務所について第二十四条の七に規定する要件を欠く者
十四  貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
2  内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録換えの場合における従前の登録の効力)
第七条  貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
一  内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
二  都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたとき。
三  都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。

(変更の届出)
第八条  貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2  内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
3  第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

(貸金業者登録簿の閲覧)
第九条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
第十条  貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  貸金業者が死亡した場合 その相続人
二  法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三  貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
五  貸金業を廃止した場合 貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員
2  貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。
3  貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

(無登録営業等の禁止)
第十一条  第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2  第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  貸金業を営む旨の表示をすること。
二  貸金業を営む目的をもつて、広告をし、又は貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3  貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。

(名義貸しの禁止)
第十二条  第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。

  第三章 業務

(過剰貸付け等の禁止)
第十三条  貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
2  貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。

(証明書の携帯)
第十三条の二  貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

(暴力団員等の使用の禁止)
第十三条の三  貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

(貸付条件等の掲示)
第十四条  貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
一  貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するものをいう。以下同じ。)
二  返済の方式
三  返済期間及び返済回数
四  貸金業務取扱主任者の氏名
五  日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第九項 に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項 に規定する業務の方法(同項第一号 の内閣府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項 に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
六  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(貸付条件の広告等)
第十五条  貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
一  貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
二  貸付けの利率(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)
三  日賦貸金業者である場合にあつては、前条第五号に掲げる事項
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

(誇大広告等の禁止)
第十六条  貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
2  前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一  顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二  他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三  借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
四  公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
五  貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
3  貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

(書面の交付)
第十七条  貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一  貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二  契約年月日
三  貸付けの金額
四  貸付けの利率
五  返済の方式
六  返済期間及び返済回数
七  賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
八  日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
九  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
一  貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二  保証期間
三  保証金額
四  保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五  保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
六  日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
七  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3  貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で前項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。
4  貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。貸金業者が、貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときにおいても、同様とする。

(受取証書の交付)
第十八条  貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
一  貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二  契約年月日
三  貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条、第二十条及び第二十一条第二項において同じ。)
四  受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
五  受領年月日
六  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。

(帳簿の備付け)
第十九条  貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(白紙委任状の取得の制限)
第二十条  貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人(以下この章において「債務者等」という。)から、これらの者が当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。

(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
第二十条の二  貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、その者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他その者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管してはならない。

(取立て行為の規制)
第二十一条  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
一  正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二  正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
三  はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
四  債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
五  債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
六  債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
2  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二  当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三  契約年月日
四  貸付けの金額
五  貸付けの利率
六  支払の催告に係る債権の弁済期
七  支払を催告する金額
八  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3  前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

(債権証書の返還)
第二十二条  貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

(標識の掲示)
第二十三条  貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

(債権譲渡等の規制)
第二十四条  貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2  第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十二条及び前項中「貸金業者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該債権を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「その相手方」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「保証契約を締結したとき」とあるのは「保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該譲り受けた債権について保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、第十八条第一項中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「譲り受けた債権の額及び貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約について」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該譲り受けた債権に係る」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該債権を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約」とあるのは「、当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「債権を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該債権を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「貸付けに係る契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と読み替えるものとする。
3  貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
一  暴力団員等
二  暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三  貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4  貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

(保証等に係る求償権等の行使の規制)
第二十四条の二  貸金業者は、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2  第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の二第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の二第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証業者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該保証等に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証業者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証業者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
3  貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
一  暴力団員等
二  暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三  保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4  貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)
第二十四条の三  貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2  第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の三第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について、」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
3  貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
一  暴力団員等
二  暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三  受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4  貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。






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