2005/12/19(月)17:12
見解の相違
大手飲料メーカーが大阪国税局の税務調査を受け、申告漏れを指摘されました。
このような申告漏れの時は必ずと言っていいほど、「国税局とは見解の相違があったが、指摘には従った」というコメントが出されます。
規模の大小は別として、税務署・国税局との見解の相違は必ずでてきます。
例えば損金なら、税務署も会社も損金と認めるもの(従業員の給与など)と税務署も会社も損金と認めないもの(役員の賞与など)の外にグレーゾーン(兼務役員の賞与など)があります。
このグレーゾーンは、やはり会社側は会社にすこしでも有利に解釈しますし、税務署は税務署に有利(?)な解釈になります。
余談ですが、このグレーゾーンも、税務署と争いになっても大丈夫と確信できるもの。
半々かなと思うもの。
社長さん、指摘されたら、素直に従いましょうというものに分かれます。