武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

2016/06/25(土)16:30

土地購入 遠隔操作支援の契約書案を

事務所実録日記(1550)

契約書案を作ってみました。 メール顧問会員が土地購入で、 変な物件をつかまされたり、 トラブルに巻き込まれたりしないよう、 遠隔操作で支援しようと思います。 かねて・・ 会員から要望されていました。 自分の頭で考える生活設計。  契約書を作ってみました。 字が小さすぎて見にくいですね。 字が小さすぎて見にくいので、 以下に貼り付けます。 メール顧問会員         (以下「甲」という)と (有)エフピー・ステーション(以下「乙」という)とは、 乙が甲のために行う顧問業務に関して、 次の通り契約(以下「本契約」という)する。 (契約の成立) 第1条  甲は、乙に対し、乙が甲の「顧問」として 不動産購入支援の業務(以下「本件顧問業務」という) を行うことを委託し、乙は、これを受託する。        ※「土地購入支援」とせず、         「不動産購入支援」としているのは、         「古屋付きの土地」とか、         「中古住宅」の場合もあるからです。 (支援業務) 第2条  乙は、甲が購入を検討する不動産に ついて、写真や資料等々で確認した上で、  住宅建築する不動産として、 物理的・法的にチェックするべき事、 チェックするべき相手を伝える等、 間違いのない不動産取得ができるよう、 遠方より支援するものとする。        ※遠隔操作で購入支援をします。 ただし、宅建業法でいう不動産売買の媒介を 行なう業務ではないものとする。        ※もちろん、宅建業の不動産媒介         ではありません。 (誠実義務) 第3条  乙は、甲の不動産購入につき 最善の利益をはかるべく、 本件顧問業務を誠実に遂行するものとする。 (顧問報酬) 第4条  甲は、乙に対し、本件顧問業務の対価として、 顧問報酬 年額金108,000円(税込み)を 契約締結時点に支払うものとする。        ※料金は税込み10.8万円/年です。 売買に係わる不動産業者が存在する場合は、 乙は別途、不動産売買仲介手数料を 当該不動産業者に払うことになる。 (秘密保持義務) 第5条  乙は、顧問業務遂行上、乙において 覚知した甲の家計内容、家族情報、 その他個人の機密情報等について、 第三者に漏洩してはならない。 (記事掲載の承諾) 第6条  甲は乙が消費者のために日々作成 しているブログ記事に、 自身の生活設計記事が掲載されることを承諾の上、 メール顧問会員になっているが、         不動産購入支援についての記事掲載も 同様に承諾するものとする。        ※他の大勢の消費者の参考になる         記事にしていこうと思っています。         もちろん、個人や場所が特定         されないよう、十分な配慮をします。 (顧問依頼者の資格) 第7条  顧問を依頼できるのは、 乙事務所のメール顧問会員である者、 又はメール顧問会員であった者とする。        ※購入支援だけを依頼されても         お断りします。         まず現状診断をして、きちんと         生活設計をしてからです。         依頼者のすべてを把握しないと、         的確なアドバイスはできません。 (契約期間) 第8条  本契約の有効期間は、締結の日から1年、 平成29年  月  日までとする。         基本的に自動更新はしないが、 双方の合意があれば、さらに1年間の契約ができる。 興味のある方で、 質問・希望・要望がある方は、 連絡をください。 「マイホーム建築支援」についても、 徐々に準備をしていきたいと思います。 契約書、作ってみた。 ・・っと。 〇 商品販売をしない。  〇 しがらみを持たない。誇りをもって、愚直に、 消費者側に立ち続けて15年目の ファイナンシャル・プランナー事務所。 《 質問希望? 》 ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。 「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。 《 顧問会員希望? 》 「顧問会員って何?」で支援内容や 当事務所との関係を確認の上、右記へfpst@axel.ocn.ne.jp メール顧問会員は、指定した月日のみに受付けます。  

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