65歳までかけることが
できると聞きます。
※はい、そうです。
自分の頭で考える生活設計。
発見したばかりのQ&A記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
国民年金、厚生年金については、場合によっては、
60歳までではなく65歳までかけることが
できると聞きます。
※さらに、70歳までという場合も
あります。
どのような場合がこれに該当するのかご教示ねがいます。
A
●国民年金
60歳時において、保険料納付済期間が480月に
達していない人は、65歳まで任意加入して
保険料を納付することが可能です。
ただし480月に達するとそこで終わりです。
また65歳時で老齢年金の受給資格期間(10年)
を満たしていない人は、満たすまでさらに
任意加入して保険料を納付することができます。
70歳までに限ります。
●厚生年金
厚生年金加入条件で働く場合は70歳までは
強制加入です。
厚生年金に加入している場合、
上で説明した国民年金の任意加入はできません。
従って
老齢基礎年金をそれ以上増やすことはできません。
この場合
厚生年金に加入した期間が480月に達するまでは、
老齢厚生年金の方に経過的加算額として
国民年金に任意加入した場合に増える額とほぼ同じ
額が加算されます。
なお気になるのですが、
国民年金保険料、厚生年金保険料は納付する
(納める)のであって、「かける」とは言いません。
※すいません、楽をしてしまいました。
君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
★印の記事は、行列状況ほか事務所実録記事。
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断 & 生活設計 》
1 メール顧問会員のMさん(30代)
2019.10.23 新規メール顧問会員。
10/23(水)ヒアリングシート送付。
11.7(木) ヒアリングシート着。
今日 11/8(金)、提出資料が
レターパックで到着しました。
11/11(月)から整理整頓作業を行ないます。
「再ヒアリング」として送るのは、
11/12(火)の予定です。
お楽しみに・・。
※ メール顧問会員のKさん(30代)
2019.11.7 新規メール顧問会員。
11/7 (木) ヒアリングシートを
メール添付で送りました。
記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう!
※ メール顧問会員のTさん(30代)
2019.10.24 新規メール顧問会員。
10/24 ヒアリングシート送付。
10/29 ヒアリングシート提出。
11/1 整理整頓作業が終了!
「再ヒアリング」として送りました。
※ メール顧問会員のUさん(50代)
2019.10.23 新規メール顧問会員。
10/23(水)、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。
記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう!
※ メール顧問会員のIさん(40代)
2019.10.23 新規メール顧問会員。
10/23(水)、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。
記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう!
※ メール顧問会員のKさん(40代)
2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断
8/23(金)、生活設計依頼 着。
8/26(月)の記事にしています。
その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。 連絡を待っています。
※メール顧問会員のNさん(40代)
2019.8.6 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
頑張って、早めに返信しましょう!
ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
(空欄があったりしてもいいから)
もう・・提出してしまおう!
こっちで、何とかしてやる!
時間がもったいないぞ。
※メール顧問会員のKさん(50代)
2019.2.22 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ~~?
頑張って、早めに返信しましょう!
ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
(空欄があったりしてもいいから)
もう・・提出してしまおう!
こっちで、何とかしてやる!
時間がもったいないぞ。
年金をかける‥とは言わないべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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