全て戻ってきたら嬉しいですが
このうちの数割でしょうか?
※おバカさんです。
自分の頭で考える生活設計。
発見したばかりのQ&A記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
年末調整の生命保険料控除額とは結局どうなる
のでしょうか?
控除って引かれるイメージですが、これは
その額全てが戻ってくるということでしょうか?
※おバカさんです。
生命保険料控除制度は、
私たち消費者のお金をたれ流させる・・
生命保険販売を推奨するアホ制度ですが、
いくらアホ制度といっても、そこまで
国民の税金を大盤振る舞いされたら、
加入者が後を絶たなくなってしまいます。
( 国家財政もますます ひっ迫します )
引かれるイメージはその通りですが、
もちろん、その全額が戻るものでは
ありません。
税額控除の制度であれば全額ですが、
生命保険料控除の制度は、所得控除です。
「この分の税金は払わなくていいです」
というのが、「税額控除」。
「この分の所得は無かったことにします」
というのが、「所得控除」です。
今までは、
生命保険に加入していたのに、何もせず、損
したのか得したのか、はたまた脱税したのかも
わかりません。
※何もしなかったのであれば、
得をすることは無いが、所得次第では
損をしていた可能性はあります。
また、
生命保険料控除をしてもしなくても、
脱税になることはありません。
ちなみに控除額が14645円です。
これが全て戻ってきたら嬉しいですが
このうちの数割でしょうか? 教えてください。
※数割? 残念でした。
生命保険料控除は所得控除なので、
「14645円分の所得が無かった」
・・ということに、してもらえます。
なので・・戻るお金は、
14645円に相当する所得税分です。
つまり、所得税の税率分だけ・・です。
所得税の税率は、人によって違いますが、
仮に10%だとすれば、
14645円の10%で・・1464円です。
控除額に自分の税率を掛け算!・・です。
ん?
自分の所得税の税率が分からない?
そこまで 他人に聞いてはいけない。
A
控除は 引くという意味です。それは間違っていません。
が、
なにから なにをどう引くかは物によって違います。
生命保険料控除は、所得控除です。
税金は
収入 - 経費 = 所得
所得 - 所得控除 = 課税される所得
課税される所得 -税額控除 = 実際の税額
となります
このなかの所得控除 になります。
なので、払った生命保険料の 一部について
税金がかからない ということで、
控除額の ごく一部 税が安くなるということです。
住宅ローン控除のように、税額控除といって
控除額がそのまま というものもあります。
尚、給与明細で控除とかいてあると、
給料から 天引きされるという意味になります
控除=引く ですので
A
>控除って引かれるイメージですが、
これはその額全てが戻ってくるということでしょうか?
違います。
支払った保険料が全額戻ってきたらみんな加入すると
思いますよ…。
仮に年収が300万円だとします。
年末調整で所得を計算し、所得税の額や来年度の住民税
の額を確定させます。
控除額が14,645円とのことですが、その場合は
年収300万円から14,645円を引くことができます。
所得が低くなればなるほど、税金が安くなります。
ただし生命保険料控除は上限がありますので、
たくさん保険料を支払っていたとしても全額が控除
されるわけではありません。
その他に社会保険料控除や配偶者控除・扶養控除・
社会保険料控除等を引いて所得が確定されます。
>今までは、生命保険に加入していたのに、何もせず、
損したのか得したのか、はたまた脱税したのかも
わかりません。
生命保険料控除を申告していれば税金が安くなったので、
脱税にはなっていませんが損をしているかと思います。
ただ、今まで所得税や住民税が非課税だったのなら
申告しても還付になる税金はないので損はしていませんが。
もし毎年所得税や住民税の支払いがあったのなら、
今から申告すればいくらかは還付になると思いますよ。
5年まではさかのぼれるそうなので。
申告する気持ちがありましたら、税務署に確認してみて
下さい。
※「保険料控除額が大きくて嬉しい♪」
・・なんて、喜んではいけない。
それだけ、大きなお金をたれ流した結果だ、
ということを、忘れないように・・。
保険加入はお金を失うこと。
保険料は失うお金。
できるだけ加入しないで済むように、
夫婦でしっかり話し合ってみよう。
生命保険料控除額、
全額が戻るわけがないべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
《 質問希望? 》 ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。
《 顧問会員希望? 》 「顧問会員って何?」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へfpst@axel.ocn.ne.jp
メール顧問会員は、指定した月日のみに受付けます。