繰上受給を検討していますが、
どうでしょうか?
※う~ん、どうでしょう。
自分の頭で考える生活設計。
発見したばかりのQ&A記事を取り上げて、コメントしています。
Q
年金の受給時期に関する質問です。
私は子供のいない共働き夫婦ですが、そろそろ60歳を
超えようとしています。
年金通知表を見ると、65歳での受給で2人で月300,000円
程度の年金受給になります。
ただ、私たち夫婦はヘビースモーカーで、大酒のみ。
しかも、遺伝的に見ても80歳以上まで生きるのはちょっと
難しいかなと思います。
よって、
年金が減額されても60歳からの受給を考えています。
※損益分岐点は80歳ではなく、76歳です。
80歳まで生きられなかったとしても、
78歳とかで亡くなったら、明らかに損です。
余命宣告を受けた・・とか極端なケース以外は、
余計なことはしない方がいいと思います。
当事務所の顧問会員のケースでも、
繰上受給した方がいい、繰下げ受給した方がいい、
というケースは存在しませんでした。
現在、貯金と言えば5,000,000円程度、資産価値で
15,000,000円程度の家屋付き不動産も所有しています。
これらは、だれも継ぐ人がいないので結局は将来的に処分
するしかないのですが。
年金を60歳で受給すべきかどうか教えてください。
※貯蓄が500万円しかないのであれば なおさら、
年金受給額は月30万円という高いレベルを
できるだけ保っておきたい。
そして、65歳まで働くことで、貯蓄額も
もっと増やしておきたいものです。
で、自分たち夫婦の「年金受給のかたち」や
「老後のキャッシュフロー」も
きちんと把握しておきたいものです。
たとえば、以下のように・・。
( 当事務所 顧問会員の事例 )
A
5年(60か月)の繰り上げ請求を行なうの場合年金受給額が
30%(=0.5%×60か月)減額となります。
この場合大体76歳を超えると繰り上げ請求した場合の
受給累計額が本来の受給累計額を下回ります。
つまり76歳を超えるまで生きるのであれば、繰り上げしない
方がお得ということになります。
また厚生年金受給者の場合、繰り上げ請求は厚生年金と
基礎年金を一緒に行なう必要がありますが、
繰り下げ請求は別々に(または片方だけ)できます。
制度面から見たデメリットとして
繰り下げ時に加給年金は増額の対象になりませんが、
厚生年金は従来通り65歳から受給し基礎年金だけ繰り下げれば
加給年金が全額受給できて、
基礎年金部分は将来、多めに受給することができます。
A
今の生活費は、月いくらでしょう?
酒タバコで、27万なら、年金生活者の平均くらいです。
月30万が60才から貰うと23万くらいになるでしょう。
毎月4万の差額を貯金で埋めると10年でなくなります。
病院代が無いとか、葬式代がないとかの話になってしまうかも。
個人年金があれば、考える余地があるのかもしれませんが、
家処分して生活保護になってしまうしか、ないですよ。
A
子供も居なくて、その資産内容は悲惨です。
そのペースで食いつぶしをしたら、年金をどんな貰い方を
しても、70歳台前半で老後破綻です。
出来れば、出来るだけ働き、年金は繰り下げをお勧めします。
君、自分の頭で考えてるか?【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
タイトル末尾に★印がある記事で、
顧問会員の状況確認ができます。
1 メール顧問会員のAさん(30代)
2019.3.18 新規メール顧問会員。
2019.4.16 現状診断 終了。
2020.2.17より、生活設計作業開始。
マイホーム取得シミュレーション。
終了予定は、2/20(木)です。
お楽しみに・・。
※ メール顧問会員のHさん(50代)
2020.1.21 新規メール顧問会員。
2020.1.21 ヒアリングシート送付。
2020.2.5 ヒアリングシート提出。
2020.2.12 提出資料が届く。
整理整頓作業は、2/17(月)に終了。
「再ヒアリング」として、メール添付で送りました。
戻り次第、現状診断の資料作成を開始します。
※ メール顧問会員のCさん(30代)
2020.1.22 新規メール顧問会員。
2020.1.22 ヒアリングシート送付。
2020.2.12 ヒアリングシートと提出資料 着。
2/13(木)「再ヒアリング」を 送付。
戻り次第、現状診断の資料作成を開始します。
※ メール顧問会員のHさん(30代)
2019.12.17 新規メール顧問会員。
2019.12.17 年間顧問料 入金。
2019.12.17 ヒアリングシート送付。
12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう!
※ メール顧問会員のKさん(40代)
2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断
8/23(金)、生活設計依頼 着。
8/26(月)の記事にしています。
その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。 連絡を待っています。
※メール顧問会員のKさん(50代)
2019.2.22 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ~~?
繰上受給は、余命宣告を受けた人
だけにしておくべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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