2019/09/24(火)12:16
期日指定 。。。
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今の世の中は便利になり、ネットで大概のものは、購入出来ます。
しかし、インターネットによる売買契約だけに、それに伴うトラブルも多く発生
しています。
皇子が最近経験したのが、期日指定未着という問題。
ネットによる注文は送料込みの契約が主で、貿易用語でいえば CIF
( COST,INSURANCE& FREIGHT ) 条件。CIF とは契約金額に商品代・保険・
運賃が含まれていて、これに対し FOB ( FREE ON BOARD ) 契約条件で
あれば、買主が保険・運賃を負担しなければなりません。
CIFとFOBはそれぞれインコタームズと呼ばれる貿易条件のひとつです。
売手と買手が「1.費用をどちらがどこまで負担するのか」「2.危険負担は
どの時点でどちらへ移行するか」を、国際ルール化にしたものです。
すなわち、ネットで注文した場合、価格はCIF ですから、配送業者の選定と費用は
売主に属するわけです。期日指定条件であれば、売主はその日時に商品を届ける
債務が発生します。
13日午後2時指定で注文した商品が、その時刻に届きません。
配送伝票番号と配送業者は売主のホームページでわかりますので、佐川急便の
ページでトレースしてみました。入庫は10日となっていますが、配達中でなく
なんと< 保管中 >と記載されているのです。
佐川に問い合わせると、調査して折り返し電話するとの回答でしたが、1時間
待っても電話がない。
こちらから再度電話すると、仕分けミスでこれから配送するので、20時まで
待って欲しいとのお詫び。
ところが、ところが、20時まで待っても商品は届かず、佐川の電話は営業時間外
として受け付けません。
頭にきたので、売主の24時間対応のコールセンターにクレームすると、
( 弊社としては、13日に届くよう出荷しており、佐川の営業所には10日に
入庫しております。つきましては、佐川にお問い合わせください。)
と、遅延は佐川の責任で売主にはないような言い訳。
そこで、前述の CIF 条件の話を持ち出し、
( 13日に届けるのが御社との契約条件であって、その日時に届かなかったと
いうのは契約違反。買主に対し第一義的に責任を負うのは、佐川でなくて
御社でしょうが・・)
と、反論。
( 商品を指定期日に届けるのが、御社の契約上の債務であって、10日に
佐川に入庫したことなど、買主にとってはどうでもいいこと。
債務不履行の責を買主に負うのは御社で、第二義的にその責任を
佐川に追及すべきでは? )
悲しいかな、コールセンターの担当者では、マニュアル的な対応しか出来ません。
責任者と話したいというと、席をはずしていますという彼女の説明。それでは
戻るまで待ちますと言うと、席をはずしているとは帰宅したとの意味。
翌日、責任者から電話があり、皇子の申し立てが100%正しいとの
全面勝訴!!!
緊急発生時の責任者不在とは、リスク管理意識に欠けているとの指摘に
対しても、仰せごもっともと・・・
一方、本事案の問題を起こした佐川の責任者からも、お詫びの電話が・・
( こころから、申し訳ないと思うなら、夕張メロンでももって、挨拶に
きたらどうなのよ?! )
と、答えたのでありんす。
しかし・・・・
その後、佐川からお詫びの挨拶も夕張メロンも、届きましぇ~~~ん!!!
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