想い出は心の宝石箱に。。。

2019/09/24(火)12:16

期日指定 。。。

社会問題(63)

にほんブログ村  ​​​​今の世の中は便利になり、ネットで大概のものは、購入出来ます。​​ ​​  しかし、インターネットによる売買契約だけに、それに伴うトラブルも多く発生   しています。 ​​ 皇子が最近経験したのが、期日指定未着という問題。​​      ​​​ ネットによる注文は送料込みの契約が主で、貿易用語でいえば CIF    ( COST,INSURANCE&​​​ FREIGHT ) 条件。CIF とは契約金額に商品代・保険・    運賃が含まれていて、これに対し ​​FOB ( FREE ON BOARD ) 契約条件で  あれば、買主が保険・運賃を負担しなければなりません。​​   ​ CIFとFOBはそれぞれインコタームズと呼ばれる貿易条件のひとつです。​  売手と買手が「1.費用をどちらがどこまで負担するのか」「2.危険負担は    どの時点でどちらへ移行するか」を、国際ルール化にしたものです。   ​ すなわち、ネットで注文した場合、価格はCIF ですから、配送業者の選定と費用は  売主に属する​​わけです。期日指定条件であれば、売主はその日時に商品を届ける  ​債務​が発生します。​      ​​ 13日午後2時指定で注文した商品が、その時刻に届きません。​​ ​​ 配送伝票番号と配送業者は売主のホームページでわかりますので、佐川急便の  ページでトレース​​​​​​してみました。入庫は10日となっていますが、配達中でなく  なんと< 保管中 >と記載されて​​​​いるのです。  佐川に問い合わせると、調査して折り返し電話するとの回答でしたが、1時間  待っても電話がない。 ​​ こちらから再度電話すると、仕分けミスでこれから配送するので、20時まで  待って欲しいとの​​お詫び。 ​​ ところが、ところが、20時まで待っても商品は届かず、佐川の電話は営業時間外  として受け付けません。  ​    ​​ 頭にきたので、売主の24時間対応のコールセンターにクレームすると、​​ ( 弊社としては、13日に届くよう出荷しており、佐川の営業所には10日に   入庫しております。つきましては、佐川にお問い合わせください。) ​ と、遅延は佐川の責任で売主にはないような言い訳。​  そこで、前述の CIF 条件の話を持ち出し、 ( 13日に届けるのが御社との契約条件であって、その日時に届かなかったと   いうのは​​契約違反。買主に対し第一義的に責任を負うのは、佐川でなくて   御社でしょうが・・)​​  と、反論。 ​​( 商品を指定期日に届けるのが、御社の契約上の債務であって、10日に   佐川に入庫したことなど、買主にとってはどうでもいいこと。   債務不履行の責を買主に負うのは御社で、第二義的にその責任を   佐川に​​追及すべきでは? ) ​​​ ​​ 悲しいかな、コールセンターの担当者では、マニュアル的な対応しか出来ません。  責任者と​​​​​話したいというと、席をはずしていますという彼女の説明。それでは  戻るまで待ちますと言うと、席をはずしているとは帰宅したとの意味。​​​   ​​ 翌日、責任者から電話があり、皇子の申し立てが100%正しいとの  全面勝訴!!!​​ ​​ 緊急発生時の責任者不在とは、リスク管理意識に欠けているとの指摘に  対しても、仰せ​​​​ごもっともと・・・         一方、本事案の問題を起こした佐川の責任者からも、お詫びの電話が・・  ( ​こころから、申し訳ないと思うなら、​夕張メロン​でももって、挨拶に​    きたらどうなのよ?! )  と、答えたのでありんす。    しかし・・・・  その後、佐川からお詫びの挨拶も夕張メロンも、届きましぇ~~~ん!!! ​​         ブログ村ランキング参加しています。          下の画像を応援クリックしてね。                ↓                             にほんブログ村​

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