残業100時間を5年間で自殺、仙台地裁は自殺は業務との因果関係なし
派遣社員遺族の請求棄却=自殺、うつ病認定されず-仙台地裁http://news.livedoor.com/article/detail/4728866/5年間の月平均残業時間は約100時間で、亡くなった3月には十二指腸潰瘍(かいよう)と診断され、首をつって自殺しました。1.仙台労働基準監督署に労災申請したものの不支給決定処分 を受けた。しかし、厚生労働省労働保険審査会は昨年7月、 処分を取り消し労災を認める裁決を受けた。2.仙台地裁の足立裁判長は、自殺直前に訴えていた体調不良 は内科的なもので、原告側が主張するうつ病ではないと 指摘。体調不良について「業務起因性は認められない」 とした。今の時代に、こんな不自然に裁判の請求を棄却するとは驚きです。残業が月100時間を超え又は2~6ヶ月間に平均80時間を超えた場合は産業医の面接による保健指導を受けさせるよう通達が出され、2006年4月から法律で規定されました。5年間で残業月100時間は、完全に業務に起因したうつ病の疑いが高いことは間違いなく、十二指腸潰瘍(かいよう)もメンタルヘルス不調から発生することも多いことが現在では指摘されています。厚生労働省の見解も無視した今回の請求棄却については、なんか裏の事情でもあるのではという疑念もわきます。政治、社会に思うところをブログにのせてます。http://black-cabinet.seesaa.net/