三人寄れば文殊の知恵

2009/09/16(水)21:13

罰金1憶円!(@_@;)

仏教全般(224)

今秋に当院で大法会が行われますが、それに合わせて 境内の池の整備を行う予定です。 6月ごろから、池の浄化実験を行っていただいていた B社さんにお願いする予定です。 当然のことながら、その実験の結果を踏まえて超思い切った 大改修を行いたいところですが・・・ 予算の関係上そうもいきません。(;一_一) さて、改修にあたって問題なのは池に住んでいるカエルです。 ウシガエル なんと外来生物法の特定外来生物に指定されています。 先日B社さんから見積もりをいただきました。 「いかがでしょうか?」 「これでお願いします」 「ところで、工事前に水抜きを行って乾燥させたいんですが」 「お願いします」 「カエルを捕まえて○○に放そうと思うのですが」 「それは、ちょっと・・・ウシガエルは特定外来生物ですから 勝手に話したら罰金が500万ぐらい取られると思うのですが」 「どうしましょう」 「ちょっと調べてみます」 外来生物法によると ~~~~~~以下法律抜粋~~~~~~ (放つこと、植えること又はまくことの禁止) 第九条  飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、 当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放ち、植え、 又はまいてはならない。 第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の 懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  四  第七条又は第九条の規定に違反した者 第三十六条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める 罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  一  第三十二条 一億円以下の罰金刑 ~~~~~~以上法律抜粋~~~~~~ 1億円以下の罰金刑??? 官庁に聞いてみました。 「もしもし、池を直そうと思うのですが、ウシガエルが 繁殖しています。どうしましょう?」 「ウシガエルですか、基本的には殺処分ですね」 「殺すんですか?」 「敷地内から出ないようにして、殺してください」 「ええ~」 「運んだり、放したりしたら法に触れますので、 焼くとかそういう方法で・・・」 「引き上げて容器に入れて置いておこうと思うんですが・・・」 「容器に入れている間に自然に死なすというのでも構いません」 「殺す以外の方法はないですか?」 「基本的に殺処分です」 「容器に入れて置いて、池を直したらまた池に戻したら いけませんかね」 「構いません」 「池に戻すのは構わないんですか?」 「元の池に戻す場合にはバスのキャッチ・アンド・リリース と同じですから問題はありません」 意外な答えにビックリ!(@_@;) もともと当院の池は放生池です。 いくら有害生物とは言え、殺すのは忍びないです。 お釈迦さんの前世であった流水長者が、大きな池で水が 涸渇して死にかけた無数の魚たちを助けて説法をして 放生したところ、魚たちは三十三天に転生して流水長者に 感謝報恩したというそうです。 カエルの恩返しに期待します!(*^^)v 人気ブログランキングに参加しています。 クリックよろしくお願いします。        ↓     

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